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公益法人情報
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公益法人の内部留保割合と特定目的引当基金等の預金
 

Q
 ① 具体的に公益法人の内部留保割合の計算はどのようにするのでしょうか?
  解り易いエクセルシートのようなものはあります?
 ② 特定目的引当預金の場合は一定の条件のもと内部留保とはみなさないとのことですが
  具体的にどのような「特定目的引当預金」があって、またその基金等取扱規定はどのような内容を
  含んでいますか?

A 
Q2の回答は、当事WEBページのトップ左側にある「ノウハウボックス」をご覧ください。

Q1の回答は この文章の最後の「ダウンロード」からどうぞ。

公益法人の場合、資金の内部留保割合は30%程度以下でない場合、主務官庁の指
導監督としての指摘があります。 しかし特定目的引当預金の場合は一定の条件のもと内部留保とはみなしません。
具体的には各法人には、どのような特定目的引当資産があるのでしょうか?
条件を満たしていないにもかかわらす、主務官庁も内部留保にみなしていないなど
、実施の運用はまちまちなのが実態です。  
公益法人改革3法案の国会を通過しましたが、今後はこのようなもの(実質的に内部留保とみなされそうな、特定目的引当預金)は、内部留保とみなされて、是正を求められたり、認定公益法人への昇格の壁になるかもしれません。
では具体的に公益法人の内部留保割合の計算はどのようにするのでしょうか?
計算の注意事項も隣のエクセルシートに記載しました。
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