一番遅くて平成20年12月1日です。 この施行日をもって民法第34条という
条文は削除されてしまいます。
現行の公益法人制度抜本的改革の法律の公布日は平成18年6月2日でしたので
施行日は、公布の日から2年6ヶ月以内ときめられていますので、一番遅くて平成20年12月1日
ということになります。
この段階で登記の手続き上は、解散の登記と設立の登記を同時にすることになります。
法人格がそこで断絶するわけではなく、設立年月日は、実際に民法法人として設立許可
された日が記載されます。
従来の社団法人や財団法人は「特例民法法人」となります。