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公益法人情報
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収支相償規定(二つの計算方法)
 

Q 収支相償の計算方法として収益事業等からの利益の繰入額が50%の場合と50%を超える場合の計算方法を教えてください。またその方法が異なるのはなぜですか。


法人が収益事業等を行う場合において、どの法人も収益事業等から生じた収益(利益)の50%は公益目的事業財産に繰入れなければなりませんが、法人によっては、公益目的事業の財源確保の
ために必要がある場合には自発的に50%を超えて繰入れることができます。このように利益の50%を超える繰入れは、法人において公益のために必要であるとの判断に基づいて行うものであることから、利益の繰入れが50%か50%超かによって収支相償の計算方法が変わってきます。
解説
(1) 収益事業等の利益額の50%を繰入れる場合
第一段階の収支相償を満たした各公益目的事業に直接関連する費用と収益に加え、公益目的事業の会計に属するその他の収益で各事業に直接関連付けられない収益、公益目的事業に係る特定費用準備資金への積立額と取崩し額、更に収益事業等を行っている法人については、収益事業等から生じた利益の50%を加算して収支を比較します。
この場合の利益額とは、収益事業等における利益から、管理費のうち収益事業等に按分される額を控除した額となります。
剰余金が生じる場合には、公益目的事業のための資産の取得や翌年度の事業費に充てるなど、公益のために使用することになります。
具体的計算方法は以下のようになります。
① 収入の合計額(以下の②)と支出の合計額(以下の③)を比較して収支相償を判断します。 
② 以下ⅰ~ⅲの収入の合計額。
ⅰ 損益計算書上の公益目的事業の会計に係る経常収益
ⅱ 公益目的事業に係る特定費用準備資金(認定規則第18 条)の当期取崩し額
ⅲ 損益計算書上の収益事業等会計から公益目的事業会計への資産繰入額。
収益事業等からの利益を実物資産で繰入れる場合には、繰入時の実物資産の帳簿価額に相当する額が収益事業等の資産から公益目的事業財産となり、同額を支出して、その実物資産を取得するものと見なします。この場合のその実物資産は公益目的保有財産となります(認定法第18 条第5号)。
法人が収益事業等を行っていない場合にはⅲは除かれます。
③ 以下ⅰ~ⅱの費用の合計額
ⅰ 損益計算書上の公益目的事業の会計に係る経常費用
ⅱ 公益目的事業に係る特定費用準備資金の当期積立額


(2) 収益事業等の利益額を50%を超えて繰入れる場合
公益目的事業のために法人において特に繰入れの必要があると決定された場合は収益事業等から生じた利益の50%を超えて公益目的事業財産に繰入れることとなります。(公益法人認定法施行規則26 条第7号、第8号)
具体的計算方法は下記のようになります。
① 収入として以下ⅰ~ⅲの合計額を算出
ⅰ 損益計算書上の公益目的事業の会計に係る経常収益
ⅱ 公益目的事業に係る特定費用準備資金の当期取崩額(注)
ⅲ 公益目的保有財産の取得又は改良に充てるために保有する資金(認定規則第22 条第3項)(以下「公益資産取得資金」)の当期取崩額(注)
ⅳ 公益目的保有財産の当期売却収入(帳簿価額+売却損益)
(注)資金積立て時に、収支相償の計算上、費用として算入した額の合計額。
② 費用として以下ⅰ~ⅳの合計額を算出
ⅰ 損益計算書上の(公益目的事業の会計に係る経常費用-公益目的保有財産に係る減価償却費)
ⅱ 公益目的事業に係る特定費用準備資金の当期積立額(上限あり(注))
ⅲ 公益資産取得資金の当期積立て額(上限あり(注))
ⅳ 公益目的保有財産の当期取得支出
(注)「(各資金の積立て限度額-前期末の当該資金の残高)/目的支出予定時までの残存年数」として計算される額。
③ (②-①)の額について収益事業等から資産を繰入れる(利益の100%を上限、実物資産を繰入れた場合は帳簿価額相当額(注))。
(注)収益事業等からの利益を実物資産で繰入れる場合には、繰入時の実物資産の帳簿価額に相当する額が収益事業等の資産から公益目的事業財産となり、同額を支出して、当該実物資産を取得するものと見なします。この場合のその実物資産は公益目的保有財産となります(認定法第18 条第5号、認定規則第26 条第7号)。
④ 計算書類の作成に当たっては、損益計算書及び貸借対照表の内訳表において、収益事業等に関する会計(収益事業等会計)は、公益目的事業に関する会計(公益目的事業会計)、管理業務やその他の法人全般に係る事項(公益目的事業や収益事業等に属さない事項)に関する会計(法人会計)とは区分して表示します。
(4) 剰余金の扱い等
① ある事業年度において剰余が生じる場合において、公益目的保有財産に係る資産取得、改良に充てるための資金に繰入れたり、当期の公益目的保有財産の取得に充てたりする場合には、本基準は満たされているものとして扱います。
このような状況にない場合は、翌年度に事業の拡大等により同額程度の損失となるようにします。
③ 事業の性質上特に必要がある場合には、個別の事情について案件毎に判断します。
また、この収支相償の判定により、著しく収入が超過し、その超過する収入の解消が図られていないと判断される時は報告を求め、必要に応じ更なる対応を検討します。

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