公益法人会計に関わって30年以上たちますが、会計のプロ同士では話が通じても、 そうでない方に理解していただくのは苦労します。 最近、実際に経験した話をさせていただきましょう。
新日本法規出版 一般/財団法人の実務 -法務・会計・税務-
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遊休財産額の対応負債の計算は、個別法と簡便法がありますが、これについては、以下のエクセルシートをご覧ください。 数字を記入すれば即座に対応負債の額が計算されるようになっています。
平成18年4月から、公益法人会計が新しくなって実施されていますが、公益法人制度改革三法律の施行後はまた大きく変更されるのでしょうか?
専門的知見とノウハウが必要なことから、従来は当法人が独占的に、国から 随意請負契約で受注してきたのですが、今年度(平成18年)から一般民間事業会社との 公募競争となり、数億円の受注ができませんでした。 公益法人制度が大きく変わったのでしょうか?
施行日から5年以内に 公益社団法人・公益財団法人の認定申請をおこなう。 一般社団法人・一般財団法人の認可申請を行う。
一番遅くて平成20年12月1日です。 この施行日をもって民法第34条という 条文は削除されてしまいます。
Q 公益法人が健全な公益活動を継続していく為に、内部留保の額はどの程度が適正とされるのでしょうか
Q ① 具体的に公益法人の内部留保割合の計算はどのようにするのでしょうか? 解り易いエクセルシートのようなものはあります? ② 特定目的引当預金の場合は一定の条件のもと内部留保とはみなさないとのことですが 具体的にどのような「特定目的引当預金」があって、またその基金等取扱規定はどのような内容を 含んでいますか?