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広報「みなと」に平成22年度包括外部監査の結果が掲載されました 

平成22年度の港区包括外部監査の報告が完成し、東京都港区役所発行の広報「みなと」(平成23年3月21日発行)に掲載されました。

下記ダウンロードにて是非ご覧ください。

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平成22年度 包括外部監査結果報告書 

http://www.city.minato.tokyo.jp/joho/kansa/kotoba/gaibu_all/files/h22_gaibukansa.pdf

平成22年度 包括外部監査結果報告書 (概要)

http://www.city.minato.tokyo.jp/joho/kansa/kotoba/gaibu/files/h22_gaibukansa_gaiyo.pdf

重すぎる都心の相続税「読売新聞」論点/平成5年10月 

48歳の時の原稿ですが、今頃久しぶりに出てきましたので、アップしておきます。この記事がきっかけかどうかは分かりませんが、「居住用の部分と貸付用の部分があるマンションの敷地等については、その一部分に住んでいれば案分計算しなくてよくなりました。」
ところが平成22年にまた逆戻り、「居住用の部分と貸付用の部分があるマンションの敷地等については、それぞれの部分ごとに按分して軽減割合を計算する」となってしまいました。

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新聞記事の画像は古すぎて見ずらいため、下記の印刷か、電子媒体の文字でお読みください。

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重すぎる都心の相続税 「読売新聞」論点/平成5年10月29日朝刊/48歳時原稿

重くて巨額な相続税の支払いができない都心部の住民が激増している。バブル時代
は相続税納付のため、居宅や事業用資産を売却して相続税納付にあてたため、東京都
心3区を中心として急激な人ロ減が続いている。
地価が下落しはじめた現在では、土地の相続税評価の元となる路線価格のほうが時
価よりも高く、また土地売却もできないため平成4年の物納申請は五年前の31倍と激増
し、金額にして1兆5645億円(前年比約2.7倍)、未処理の物納申請額は1兆9,000億円弱
にもなるという。
先の政府税制調査会の基本問題小委員会で資産課税全般の審議が行われたとの新
聞報道がある。その中で土地相続の場合の負担緩和措置の声が目立ったとあるが、一
方で相続税の所得再分配機能を重視する立場からは課税強化を求める意見もあり、最
高税率(70%)の引き下げに関しては賛否が分かれ、結論を持ち越した、と報道されている。
都心3区に偏っている我が会計事務所の関与先のたくさんの相続事例を見るにつけ、
相続税負担の悲惨さは、筆舌につくし難いというより、あきれて声もでない。
30坪(1坪=約3.3平方メートル)の借地に住んでいた老夫婦(東京都港区居住)の主
人が死亡。老婦人は借地だから自分には財産は無いと頭から信じている。その人に
3,000万円の相続税額の通知をするのがどれほどつらくためらったことか。
86歳の亡き夫(東京都港区居住)の残した預金が39,874円、27坪の土地の評価が
1億7,000万円、支払った相続税は1,600万円。年金と娘の援助で相続税を払い続けて
いくと言っていたあの体の衰弱しきった老婦人は今ごろどうしていることか?
戦前に印刷した自分の会社の便せんをいまだに使いながら、ツメに灯をともすようにし
てためた5,000万円。国道に面した25坪の土地があったために、払った相続税が9,000
万円。お父さんは何のために働いていたのかと涙ぐまれる。
裏道にある住まい30坪と隣接の工場用地150坪(東京都千代田区)の評価が12億円、
相続税は8億円。創業50年の会社用地を物納しようと考えているが、会社をたたむのと、
子供たちの将来の生活を考えるのに、物納執行を五~六年まってくれるのだろうかとの
相談。
土地の有効利用をしようと、2階建ての店舗権住宅を六階建てのビル(東京都港区)
して人に貸したために、小規模宅地の評価減を使える部分が少なくなり、相続税負担が1
億円増加して寝込んでしまった商店主。
家が老朽化したので70坪の敷地の一部にアパートでも建てて老後の生活の足しにし
たいと考えたが、居住用部分の小規模宅地の評価減を使う部分が減少すると、相続税
負担が8,000万円増えるのでアパートをあきらめ、80坪の自宅を建てて2人で住んでいる
老夫婦。戦後の日本の政治は、国民みんなで働いて得た財をいかに公平に国内に分配
するかということだけに終始してきた。世界一高い相続税や、所得税がその再分配機能
を果たしてきた。
しかし、都心の上記の事例は所得再分配というより、身寄りのない老人から住居を奪い、
中小企業者の事業継続を断念させている。
地価狂騰時の過度な相続税対策防止の為の規制や、「土地は値上がりするもの」とい
う前提にたって制度化された相続税法上の措置が、昨今の環境変化によって善良な市
民を、将来の相続税納付という多額な潜在的納税債務者におとしめている。
4,000万円以上の不動産収入があり、実質的に事業的規模の貸しビル業を営んでいる
と思われるのに、5棟10室の形式基準を満たさないために、小規模宅地の7割評価減が
受けられなかったケース。
相続開始前3年以内に1億円で取得した不動産は、その後の地価の下落で6,000
万円(路線価は8,000万円)で取引きされていても、いざ相続が起これば課税ベースは「3
年しばり」の取得価格評価となり、1億円の評価となる矛盾。これらに似た事例は国税不
服審判所で係争中であり、我々職業会計人もその結果を注目している。
妻と子供2人の場合の相続税の基礎控除は7,650万円。これだと東京都心からの通
勤時間40~50分のところに50~60坪程の敷地に住宅を持っているだけで相続税がか
かる。死亡者の財産に課税される割合は全国ではわずか6.82%。東京都千代田区に住
んでいると51.6%が課税されている。
都心に住む人間にとっては基礎控除の引き上げ等は関係無い。住宅用地等生活必須
(ひっす)用地については面積控除等(いわゆる坪数控除)の措置が望まれる。
全国的観点からの税体系を考えると、都心居住者は恵まれたものと誤解され、無視され
て意見も聞いてくれないが、親の代から住んでいる都心居住者は好きで都心にいるわけ
ではない。都心居住者の問題というよりも三大都市圏居住者にとって切実な問題へと発
展するはずである。

平成21年度港区包括外部監査(教育委員会が所管する事務事業の執行について)  詳細はこちら

平成21年度の港区包括外部監査の報告書を22年1月に港区長あてに提出しました。
今年度は「教育委員会が所管する事務事業の執行について」を私自らが選定し、一年かけて監査を実施しました。
広報みなと、平成22(2010)年3月21日版にその概要のほんの一部が掲載されました。
    → 「詳細はこちら」 →「ダウンロ-ド」をクリック

港区包括外部監査報告書を提出しました。(清掃事業)  詳細はこちら

昨年度は、東京23区では初めて、清掃事業に関するテーマを包括外部監査人として選び、報告をまとめました。
本年1月初め港区長宛てに提出しました。

指摘事項(20)及び意見(34)
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広報みなと3月号
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中小企業金融への側面援助と職業会計人の意識改革  詳細はこちら

中小企業金融への側面援助と職業会計人の意識改革  
                   (とうかんきょう平成17年1月1日号)        原稿作成時60歳
1、はじめに 2、中小企業会計基準問題
3、財務諸表の顔の方向 4、職業会計人の二律背反性

実務研修会開催報告(平成15年9月東京CPAニュース原稿)  詳細はこちら

第一部 
公認会計士法の改正と小規模監査事務所への影響  日本公認会計士協会 副会長澤田眞史氏
第2部
減損会計導入と企業への影響               早稲田大学教授   辻山栄子氏

常務理事報告(公認会計士・真友会平成10年7月)    詳細はこちら

平成10年7月31日 真友32号
マスコミの公認会計士業界に対する最近の報道と我が業界の対応
日本公認会計士協会理事4年目(常務理事1年目)の会報依頼原稿
(公認会計士・真友会は、公認会計士清風会と同様に個人独立系の公認会計士の集まり)

「4つの変化」と「1つの視点」そしてMCS業務  詳細はこちら

JICPAジャーナル(第一法規出版) 平成11年12月号原稿  日本公認会計士協会常務理事 渡辺俊之
1、はじめに
2、会計制度の変化
3、中小企業政策の変化
4、公認会計士協会の事業計画の変化
5、公認会計士個人のライフスタイルの変化
6、世の中の変化と経営研究調査会の役割

新会館竣工なる!  詳細はこちら

  公認会計士・真友会 原稿 平成14年1月
新会館竣工なる!
             財務担当常務理事 渡辺俊之

我が公認会計士業界にとって記念すべき、「その時」は平成13年11月6日、午前10時30分、神官の祝詞によって、神々しくも始った。 

 歴代会長を始め役員その他多くの会員そして地元町会、商店会役員等々の前で、竣工神事、竣工披露パーティー、内覧会と式は滞りなく進み、公認会計士活動の透明性を表現した新会館はその記念すべき新世紀のスタートと共に、序幕の新たな幕が切って落とされたのだった。

理事会ニュース便り (常務理事報告)  詳細はこちら

公認会計士・真友会  平成10年7月31日 真友32号                 

                     常務理事 渡辺俊之

理事会ニュース便り (常務理事報告)

「監査を徹底し、会社のすべてをチェックするには『スキルとモラル』が必要だ。ところが日本公認会計士協会は努力を怠り、業界利益を拡大することばかりに力を入れてきた。その伝統が企業になめられる土壌を作ったのだろう」(日経産業新聞6月17日、奥島教授に聞く、日本の会計士監査のあり方と問題点)

公認会計士試験制度のあり方  詳細はこちら

公認会計士清風会 羅針盤平成12年8月号原稿                                 

公認会計士試験制度のあり方   

「公認会計士試験制度のあり方に関する論点整理」が本年6月29日に公表された(公認会計士審査会試験制度の関する小グループ)。 この「論点整理」に対し日本公認会計士協会は7月27日の理事会で「意見書」を審議し採択した。

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