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    <title>事業所紹介</title>
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    <updated>2008-06-18T08:57:22Z</updated>
    <subtitle>税理士法人優和の理事長でもある東京本部所長の個人の経歴と、雑誌原稿、テレビ出演、ビデオ出演、マスコミ取材記事、講演実績（一部）等です。</subtitle>
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    <title>世界会計士会議　トルコ　イスタンブール　買い物あれこれ　</title>
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    <published>2008-06-18T08:39:34Z</published>
    <updated>2008-06-18T08:57:22Z</updated>
    
    <summary>世界会計士会議　トルコ　イスタンブール⇒ギリシャ⇒エジプト １，言葉の通じない買...</summary>
    <author>
        <name>渡辺</name>
        
    </author>
            <category term="30趣味の随筆" />
    
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        世界会計士会議　トルコ　イスタンブール⇒ギリシャ⇒エジプト

１，言葉の通じない買物
２，パピルスの絵画
３，買ったばかりのマフラーの紛失
４，社長、これ１ドルでどう？
５，成田の免税店での買物

詳細は　タイトル右の「詳細はこちら」　をクリック　
        <![CDATA[<strong>買物あれこれ</strong>　　　　　　　　　　　　　　　　　渡辺俊之

　海外旅行に出発する前にいつも我が女房に言われることがある。
「あなたは、どうせ中途半端なものし買えないんだから、お土産は絶対買ってこないでね。特に置物とか、絵画・掛け軸のたぐい」
　我が方としては、「どこどこにいった記念に」と買うのであるが、最近はどこで買ったものかも分からなくなり、家のあちこちにほったらかしである。
　ということで、お土産は買わない主義になった私に「買物あれこれの」のテーマで原稿依頼。
　それもトルコの世界会議の記憶も忘れた頃にいわれても戸惑いもあるが、記憶をたどりつつ「あれこれ」書いてみたい。

<strong><span style="color:#009933;">１，言葉の通じない買物</span></strong>

　イスタンブールの１１月。あれほど寒いとは思わず、防寒具を用意していなかったため、
あの規模に圧倒されたグランドバザールで皮のジャンパーを買うことにした。
　当方の英語は不自由な上に、店員もダメ。全く言葉が通じない中での、サイズや色の選定。
　袖が長すぎるので短くしてもらうこととし２０－３０分待つことにする。そして値段交渉。
しかし財布の中には折り合いのついた金額がはいっていないことに気づく。
　結局買物をあきらめようとしたら、財布の中にはいっている金額でよいということになり、昨日のトルコ絨毯の店での値段を知っていただけに大変に儲かったような気分を味あわせて頂いた。

<strong><span style="color:#009933;">２，パピルスの絵画</span></strong>

　「絵画は買わないでね」と釘を刺されていたにもかかわらず、エジプトのパピルスに書かれた絵がすばらしく、じっと見入っていると、店員が側を離れない。「２枚買えばこの値段でいいですよ」といわれ、遊び半分で値段交渉。　
　東京湾のレインボウブリッジを臨む２５階に書斎替わりの事務所分室も今の事務所の道路を隔てた第一京浜側の田町駅横にできることだし、そこに飾ればいいか？
　なんて頭をよぎってしまい私の心の中を見透かしたように店員は迫ってくる。大幅値下げに成功したものの結局３枚買うことに。
　東京に帰ってから、絵画を入れる額縁の高かったこと！かなり損をした気分になる。

<strong><span style="color:#009933;">３，買ったばかりのマフラーの紛失</span></strong>

　カッパドキアに向かう空港での待ち時間。イスタンブールより北にあるカイセリの町は
さぞ寒かろうと埼玉のＨ先生につられてマフラーを購入。しかしカッパドキア観光の最中に紛失。またまた損失。

<strong><span style="color:#009933;">４，社長、これ１ドルでどう？</span></strong>

　昨年は中国、東南アジアでの海外旅行が多かったせいか、行く先々で地元子供達による「１ドル、１ドル！」「社長、千円でどう？」と土産物をしつこく迫られたものだが、さすがヨーロッパ。
　それほどしつこい地元の子供達に巡り会わなかったのはやはり生活水準が高いのだろうか？
　でも土産物屋では、ＥＵに加盟できていないトルコなのにとトルコリラやドル・円よりもユーロが一番強かったです。ドルしかなくて損した感じ。

<strong><span style="color:#009933;">５，成田の免税店での買物</span></strong>

　昨年夏の公認会計士協同組合の旅行で西安、敦煌に行ったときには成田エクスプレスの遅延のためぎりぎりの成田到着となり、冷汗をかいた。今回は、かなりゆとりをもって成田着。　時間がありすぎて、免税店をウロウロ。かねてより女房が言っていた物を見つけてしまい、まあ女房自身の土産物を買っても文句は言うまいと思い、ついに衝動買い。あとからカード引落としの金額を見て、「しまった」と思いつつ、まあ結婚３５年記念ということにすればよい、と納得。
　女房の手前、中途半端にできず、これが一番高かったかも。
時間がありすぎて、結果損した感じ。
　いや女房あっての私。買っておいてよかった。
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    <title>世界三大仏教遺跡と癒しの古都を巡るミャンマー 平成17年8月</title>
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    <published>2008-06-18T07:45:38Z</published>
    <updated>2008-06-18T09:00:16Z</updated>
    
    <summary>世界三大仏教遺跡と癒しの古都を巡るミャンマー５日間　　　　　　　平成17年8月 ...</summary>
    <author>
        <name>渡辺</name>
        
    </author>
            <category term="30趣味の随筆" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.watanabe-cpa.com/career/">
        <![CDATA[世界三大仏教遺跡と癒しの古都を巡るミャンマー５日間　　　　　　　平成17年8月

１、協同組合の貴重な旅の企画　　　　２、ミャンマーの印象と空港の様子
３、悠久の大地とパゴタ遺跡　　　　　　 ４、シュエダゴンパゴダと一般庶民の暮らし
５、突然の停電と天井壁滑落            ６、戦いの終り「ヤンゴン」とクーデターの新聞記事

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        <![CDATA[<strong>世界三大仏教遺跡と癒しの古都を巡るミャンマー５日間　</strong>　　　　　　　渡辺俊之

<strong><span style="color:#6666ff;">１、協同組合の貴重な旅の企画</span></strong>

「百聞は一見に如かず」と昔から言われていますが、「千聞は一見にしかず」、いや「万聞は一見にしかず」としか表現しようもない位の三大仏教遺跡のミャンマーの旅でした。
　　仏教遺跡の圧倒的存在感は、言葉では語りつくせないし、撮ってきたビデオの映像を見てもらっても、我々一行が体感し、脳裏に焼きつかれて、こびり付いた印象は説明しようもありません。文章で紀行文を記したところで意味が無いので、ここで筆を擱きます。
いや、いや、しかし与えられた紙幅を埋めなければならないので続けることにしましょう。
さて、ビルマの竪琴の小説や映画で何となく親近感を描きながら、いろいろな制約があって行く機会のなかったミャンマーでしたが、昨年の中国黄龍・きゅう賽溝の世界遺産視察に続いての協同組合の貴重な企画にすぐさま飛びつき、２０人のツアーの一行に加わることとなりました。よく見るとかなりのメンバーが昨年の同行メンバー。夫妻での参加、それに息子夫婦や、親娘での参加それぞれ個性あふれる愉快なメンバーと共にそこそこの強行スケジュールをこなしながら、何のトラブルもなく無事帰国しました。

<strong><span style="color:#6666ff;">２、ミャンマーの印象と空港の様子</span></strong>　

さて軍事政権下の社会主義国ミャンマーは日本の面積の1,8倍、5400万人の人口で１３５の民族からなる国、中でもモンゴル民族系のモン族の流れの人が多いらしい。そして首都ヤンゴン市は６００万人の人の住む町で賑わっています。
　我々一行がヤンゴン空港につくと顔の一部に白いものを塗っている女性たちが入国審査。
顔の白いものは「タナカ」というお化粧でミャンマーの女性は皆この化粧姿。この空港がまた凄い。まだ「建設仮勘定」なの？という表現で失礼をも省みず描写してみたい。
入国審査も成田や他の諸外国のイメージでは説明できない。フィリピンのセブ島の空港も味わいがあったが、入国審査だけは、一種の緊張感があった。ここの場合はちょっと人目が外れれば、簡単に入国できそうなくらいのガードの甘さを感じたのは私だけだろうか？　国の玄関口である空港を出たところの光景も想定外でした。
　公式交換レートと闇交換レートでは１８０倍もの違い。少し前までは１ドルが４５０チャットであったのが現在は１ドル１０５０チャットということで物価変動が著しく、お金を持たづに物を持つ傾向があるという。

<strong><span style="color:#6666ff;">３、悠久の大地とパゴタ遺跡</span></strong>

　２日目（８月２６日金曜日）は、パガン遺跡群観光へと、朝５時ホテルロビー出発。
ヤンゴンからニャンウーへ１時間２０分の国内飛行機移動。アーナンダ寺院、シュエジーゴンパゴダ等々１１世紀から１３世紀にかけて都として栄えたバガンには約４００万のパゴダと寺院があったといわれていますが、現存するのは２３００ほど。しかしまとまった地域に密集して建つあの平原の中、馬車を連ねて観光していると、「恐れ入りました」としか言いようが無いんです。
　何が恐れ入ったのかというと、宗教に対する一般大衆の「思い入れ」に対して感銘すら覚えるのです。
　バガンのシュエサンダーパゴダからの３６０度の眺望。悠久の時間が流れる大地の中に点在するパゴダの時間を超えた存在感を我々一行の脳裏に刻み込まれたのでした。
　さすがカンボジアのアンコールワット、インドネシアのボロブドールとともに世界３大仏教遺跡といわれるだけのことはありました。

<strong><span style="color:#6666ff;">４、シュエダゴンパゴダと一般庶民の暮らし</span></strong>

３日目（８月２７日土曜日）は、ニャンウーからヤンゴンに戻り、「ビルマの竪琴の舞台」パゴー観光（ヤンゴンの北東７０K）。シュエタリャウン寝仏の圧倒的な大きさはビルマの竪琴で描いたイメージをはるかに超えていました。
ヤンゴンとパゴー間に素焼き壷を作る集落に立ち寄りました。素焼きの陶器一つ作っ
てオーナーからもらう金額が7円という陶器の製造工場に働く女性やその集落に住む幼い子供たち、そして観光客目当てに纏わりつき土産物を売る子供たちの目からは、成熟社会に突入してしまった日本人をどのように感じているのでしょうか？　物質的な豊かさに目が移ろいがちな日本人からすると、心の豊かさをもつことができる幸せを感じ取れたのでした。
今回の旅の一番の印象は、金色に輝くシュエダゴンパゴダ（ヤンゴン市外の北）。連日のパゴダ巡りで、もうパゴダは飽きた、と思いつつ大小あわせて６０余りの塔に囲まれた大パゴダに一歩踏み入れて、唯ただ絶句。強烈過ぎるほど人を引き寄せる力に圧倒されました。

<strong><span style="color:#6666ff;">５、突然の停電と天井壁滑落</span></strong>

　民族舞踊を見ながらのアジアンビュッフェを楽しんでいた時のこと。大雨の中、突然停電。　間髪を入れずI先生から「駄目よそんなところに手を入れちゃ、、」の一言。このグットタイミングのせりふに皆大笑い。　真っ暗闇の中ああだこうだと噂話をすうちにまた突然点灯。すかさず「なんだこんな顔してたのか！もっと美人が手を入れてきたかと期待したのに！」とのセリフ。下半身の艶っぽい話になると突然目をさますI先生の独壇場となったのでありました。
　そんなたわいのない会話のキャッチボールの後、天井の壁が滑落。怪我人こそ幸い出なかったもののテーブルの周りは大変。バイキング料理を取りに行っていて災難を逃れた最長老のT先生いわく。「そんな予感がしたので席を離れたんだよ。」と一言。さすが予知能力抜群の最長老のT先生でした。

<strong><span style="color:#6666ff;">６、戦いの終り「ヤンゴン」とクーデターの新聞記事</span></strong>

１９４８年（昭和２３年）ビルマ連邦共和国として独立。１９６２年（昭和３７年）ネ・ウィン将軍率いる軍事クーデターの後、社会主義化が始まって１９８９年英語表示の国名もビルマからミャンマーへと変更。
　私達の世代はビルマの首都はラングーンと言ったほうが馴染みあるんでしょうが、１８世紀にはこの地をヤンゴンと改められています。
ヤンゴンの「ヤン」とは「戦い」の意、そして「ゴン」とは「終り」の意味だそうです。
つまり戦争の終結という意味の町の名前なのです。
軍政下なのに殆ど軍人さんを見かけませんでしたが、帰りの飛行機の中で我々が出発した８月２５日の朝刊を引張りだしてきたO先生曰く「ミャンマーでクーデターあったの知ってる？」この言葉にはドッキリ。
しかし現地は全くの平穏無事、日本に帰ってきても誰も心配してくれた気配なし。
この国は本当に「ヤンゴン（戦いの終り）」なのか首を傾げながら帰国したのでした。
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    <title>私の夢  　--　税理士会芝支部３００号記念(平成１８年秋）</title>
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    <published>2007-01-13T01:04:02Z</published>
    <updated>2007-01-13T01:13:19Z</updated>
    
    <summary>「私の夢」　　　　　　　　　　　　　　　　　　渡辺俊之 大学の同窓会の席、上場企...</summary>
    <author>
        <name>渡辺</name>
        
    </author>
            <category term="30趣味の随筆" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.watanabe-cpa.com/career/">
        「私の夢」　　　　　　　　　　　　　　　　　　渡辺俊之
大学の同窓会の席、上場企業社長を定年で辞めた、先輩から一言。
「渡辺さんはいい職業を選んだよね。、、、」　まあ、当たってるかも？

        <![CDATA[以下　続き　
----------------------------------------------------------
<strong>「私の夢」　　</strong>　　　　　　　　　　　　　　　　渡辺俊之
今日、地下鉄でばったり会った同業の10歳先輩曰く、
「仲間から、まだ働かなきゃ食えないの？って言われちゃったよ、、、」
70歳過ぎて現役バリバリって、普通はいないですね。
大学同期の一流企業を早期退職した仲間曰く、
「６０過ぎたら肉体労働！！。　俺！ボランティアで大工さんやってんだ、、、」
大手企業役員を定年前に辞めて夫婦で沖縄移住、今は顧問先の夫婦曰く、
「先生、2週間ヨーロッパに遊びにいってるんで、今週はだめです。」
私曰く、「じゃ、来月はどう？」。
夫妻曰く、「西表島に5日間行く以外の日ならいつでも、、、」
　まあいずれの発言もうらやましい限りです。
定年のない我々はいつ仕事をやめるか、これが問題です。
でも我が女房はいいことを言いました。　「所詮、人生は暇つぶしなのよ。仕事できるんだったらやってりゃいいじゃない。」
まあそうはいっても、仕事以外にやりたいことが一杯ある人は、どうすりゃいい？
「夢」は頭の中で考えているだけでは駄目。大学卒業時の記念誌にかいた「夢」も、４０歳代に業界紙に書いた「夢」も、具体的に活字に書いたせいか、ほぼ実現した。
じゃ残りの人生の「夢」でも書きましょう。
税務・監査の仕事は育てた後進に譲りつつも、管理業務以外の純粋に好きな仕事は、時間に束縛されずに続けたてみたい。
そして健康を維持しつつ、趣味の延長線上の研究テーマを追い続けられたら最高。
それには暑い夏は軽井沢、寒い冬は沖縄、ネオンが恋しくなったら三田の自宅から銀座通い。
　でも、いまだに昼間は超過密スケジュールをこなし、日本全国を駆け回り、夜は相変わらず、好んで各種会合や2次会のはしご。「暇つぶし」するまもなく、「夢」実現の前にポックリいくのもこれまた人生でしょう。その時は「せわしい人間がせわしく逝ってしまった」と笑ってください。　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (原稿執筆時６２歳手前）

　
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    <title>中小企業金融への側面援助と職業会計人の意識改革</title>
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    <published>2006-11-03T06:28:55Z</published>
    <updated>2006-11-03T06:54:48Z</updated>
    
    <summary>中小企業金融への側面援助と職業会計人の意識改革  　 　　　　　　　　　　　　　...</summary>
    <author>
        <name>渡辺</name>
        
    </author>
            <category term="40意見・提言" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.watanabe-cpa.com/career/">
        中小企業金融への側面援助と職業会計人の意識改革  　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (とうかんきょう平成17年1月1日号） 　　　　　　　原稿作成時60歳        
１、はじめに                            ２、中小企業会計基準問題
３、財務諸表の顔の方向          ４、職業会計人の二律背反性

        <![CDATA[------------------------------------------------------------------------------
地域金融機関の監査業務を通じて平素から、他の会計事務所が作成した、様々な中小企業の決算書を
見させていただいていますが、その決算書のあり方をみて痛切に感じる所があり書かせてもらいました。
会社法改正後は、当事務所では事務所従業員の意識改革をしております。
-------------------------------------------------------------------------------
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公認会計士東京会　共同事務所連絡協議会　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会　長　　渡　辺　俊　之
中小企業金融への側面援助と職業会計人の意識改革

<strong>１、はじめに</strong>
中小企業会計の質の向上が叫ばれているが、これは中小企業の計算書類の制度と信頼性に問題あることが、中小企業金融の円滑化を阻み、中小企業にとっての資金調達を困難にしているからである。
　大企業の監査業務専業の公認会計士は別として、中小企業との関わりが深い個人独立系の公認会計士は、中小企業の会計を税務業務の側面から関わる場合が多いといえる。
　つまり税理士としての公認会計士の立場にも通ずる。
そして専業税理士の業界は、さらに税務からの視点で中小企業会計を捉えがちである。
　そこで本稿ではあえて、中小企業金融を側面から援助すべき立場にあるべき公認会計士兼税理士の意識改革を訴えたく稿を進めるものである。

<strong>２、中小企業会計基準問題</strong>
日本公認会計士協会が出した「中小企業の財務諸表の様式及び記載内容のチェックリスト」、「中小企業の総合力評価チェックリスト」や中小企業庁の出した「中小企業の会計」そして、税理士会で出した「中小企業会計基準」、「中小会社会計基準適用に関するチェックリスト」が会計関連業界ならびに金融機関の中で注目を浴びている。
それは冒頭に述べたこととは裏腹に、中小企業金融の再生に向けて我々職業会計人に向けられた期待がますます大きくなってきているからでもある。
　そのような期待とは別に中小企業会計基準とは、いかにあるべきかの議論も多方面から賑やかになっている。
そして中小企業会計の信頼性確保のためのツールである様々なチェックリストでも、公認会計士協会は、保証業務の「保証」の意味について、何年も前からというより何十年も議論し、さらに企業会計審議会でも、公認会計士協会内部でも今まさに議論が沸騰しているゆえか、その姿勢は当然に慎重である。
そこへ行くと税理士会の姿勢は、皮肉めいた言い方ではあるが「勇気がある」という表現をしてみたい。それがまた金融機関等から評価されたりしている。
　保証の意味合いを知りすぎていたり、責任問題や独立性との関係を考慮すると、監査をやっている立場からはとても「勇気ある」行動はとりがたいものである。
　また保証の場合の判断基準が、会計基準設定主体としてのＡＳＢＪが作成したものではないとしたら、サインをする手が震えるかもしれない。

<strong>３、財務諸表の顔の方向</strong>
　但し問題はもっと別なところにある。中小企業に減損会計や、税効果会計、退職給付会計、金融商品会計の適用云々を議論する以前に、我々職業会計人自身が、税務署提出目的の財務諸表と、公認会計士監査対象の財務諸表を最初から区分けしていないだろうか？
　そして税理士業務専業会計人は、税務署提出目的の財務諸表が頭から離れない。
　つまり税務当局からクレームをつけられない財務諸表作りとなる。従って、職業会計人の側に有税で不良資産を落とすという発想が出てこないゆえ、中小企業の経営者が有税処理で不健全資産を処理するという意識がないのは当然といえる。
　つまり回収できそうもない貸付金や売掛金、長期滞留役員仮払金。姿形も無いのにバランスシートから落とせないままのの固定資産。償却不足の減価償却資産。売れそうにもないデットストック。不況下の日本経済にあっては、これらの不良資産が税法上損金にならない、あるいは損金にしなくても税務当局から咎められない、という理由で殆どの中小企業が貸借対照表に計上したままである。

一方、金融機関は全く別な見方で、中小企業であろうと無かろうと自己査定マニュアルに従って貸出先の自己査定をおこなう。
　だから長期間滞留している社長貸付金や仮払金は、金融機関は全く資産とは見なさず、最初から不健全資産として自己資本から控除してしまっている。勿論償却不足額も推定して控除する。その結果金融機関がみる「みなし自己資本」は件並み債務超過状態ということになる。
　金融検査マニュアルが公表されてから5年、そして金融検査マニュアル別冊「中小企業融資編」も本年改定され、中小企業の貸出先に対する金融機関の自己査定もますます磨きがかかってきている。

<strong>４、職業会計人の二律背反性</strong>
　我々職業会計人が、中小企業金融への側面援助を自認するのであれば、体力のある財務諸表作成という視点で中小企業経営者を説得しなければならない。
　体力のある財務諸表とは、内部留保の厚い自己資本の部といえる。とかく節税目的にのみにとらわれた役員報酬額の決定や役員退職金支払いは慎まなければならない。
　内部留保は、税金を納めるだけの利益がなければならないのは当然である。つまり如何に税金を納めさせるかという視点からの財務諸表作りとなる。財務コンサルタントとしての公認会計士と節税を迫られる税理士の兼業職業会計人の悩みでもあるが、有税でも不良資産を落とせる体力づくりこそ、ＲＯＡ等の比率も向上し、経営資産の効率経営という視点も芽生える筈である。日本経済全体の復活そして活性化という視点が我々職業会計人に求められているのではなかろうか？


　
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    <title>破綻金融機関の救済の会計と税務　</title>
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    <published>2006-10-03T02:57:11Z</published>
    <updated>2006-10-15T23:03:03Z</updated>
    
    <summary>月刊「税理」平成13年６月号特集 「金銭債権」の管理・回収とその税務　　　　 ～...</summary>
    <author>
        <name>渡辺</name>
        
    </author>
            <category term="20著書・講演実績" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.watanabe-cpa.com/career/">
        <![CDATA[月刊「税理」平成13年６月号特集
「金銭債権」の管理・回収とその税務　　　　
～破綻金融機関の救済における処理と問題点を中心として～
<a href="http://www.watanabe-cpa.com/career/zeri6/zeri6-1.doc"><img src="/DownLoad.gif" alt="Download" border="0"/></a>
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    <title>子会社・関連会社の債務の肩代わり（税理2000年7月号）</title>
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    <published>2006-07-24T20:30:55Z</published>
    <updated>2006-07-24T20:44:42Z</updated>
    
    <summary>ポイント 子会社等の債務を肩代わりした場合の税務上のポイントは以下のように整理さ...</summary>
    <author>
        <name>渡辺</name>
        
    </author>
            <category term="20著書・講演実績" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.watanabe-cpa.com/career/">
        ポイント
子会社等の債務を肩代わりした場合の税務上のポイントは以下のように整理される。
1・一般的には寄付金として認定される。
2・子会社支援損として損金に算入するためには下記の項目を総合的に検討することになる。
①・子会社等に該当するか
②・子会社等は倒産の危機に陥っているか　
③・親会社が損失負担等を行うことに相当の理由はあるか
④・支援額は合理的であるか
⑤・整理・再建管理はなされているか
⑥・支援者の範囲は相当であるか　
⑦・負担額の割合は合理的であるか　

        <![CDATA[　　　↑　以上　ポイント
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
　　　↓　以下　本　　文

特集記事　子会社・関連会社支援の税務
子会社・関連会社の債務の肩代わり　　　　　　　税理2000年7月号
公認会計士・税理士　渡辺俊之
ポイント
子会社等の債務を肩代わりした場合の税務上のポイントは以下のように整理される。
1・一般的には寄付金として認定される。
2・子会社支援損として損金に算入するためには下記の項目を総合的に検討することになる。
①・子会社等に該当するか
②・子会社等は倒産の危機に陥っているか　
③・親会社が損失負担等を行うことに相当の理由はあるか
④・支援額は合理的であるか
⑤・整理・再建管理はなされているか
⑥・支援者の範囲は相当であるか　
⑦・負担額の割合は合理的であるか　
なお、本稿作成途中で国税庁発表の「子会社等を整理・再建する場合の損失負担等に係わる質疑応答事例等」の全文が掲載されることになり、テーマが重複することとなったため、このポイントの解説は後添資料に委ねることとした。　　
従って、本稿は子会社・関連会社の債務の肩代わりに関する寄付金認定の従来からの考えかたの推移と、債務の肩代わりの諸形態についての検討を加えることとする。

■　<strong>はじめに</strong>
再建型倒産処理手続きを定める基本法として４月に和議法に変わり民事再生法が施行された。又2０００年3月期決算からは連結会計が重視されることで大手企業がバブル期に設立した子会社を整理する動きが相次いでおり、バブル崩壊後の処理はその速度を一段と早めようとしている。こうした子会社等を整理する場合や再建する場合など、税務当局と納税者との間で寄付金か損金かでしばしばトラブルが発生している。
　本稿は子会社・関連会社の債務の肩代わりに関する寄付金認定の従来からの考え方の推移と、債務の肩代わりの諸形態についての検討を加えることとする。
　なお、子会社等の債務の肩代わりを行う場合の税務取扱は、９９頁（参考資料）「子会社等を整理・再建する場合の損失負担等に係る質疑応答事例等」を参照していただきたい。

<strong>Ⅰ・子会社等の債務を肩代わりした場合の法人税法上の取扱いについて</strong>
（１）一般的取扱い
法人が子会社等の債務を肩代わりしたような場合には、一般的に次のような仕訳がなされる。
（親会社仕訳）　寄付金　×××　／　借入金×××　
（子会社仕訳）　借入金　×××　／　債務免除益×××　　　　
営利法人は、個人のような消費生活を営まず、利益の追求を目的として活動している。債務の肩代わりのような無償の行為であっても、営利法人が支出するものは、事業活動に関連したものと当然考える必要がある。債務の肩代わりのような無償の行為が、事業活動として行われたものとして、費用性を認めるのが相当な場合もあるが、事業活動として行われたものか否かを判定することは容易でない。

（2）寄付金の損金不算入規定
そこで法人税法は、22条（各事業年度の所得の金額の計算）とは別に37条（寄付金の損金不算入）を設け、行政的な便宜及び課税公平の維持の観点から、一種の擬制として、統一的な損金算入限度額を設け、その範囲内の金額は当然に費用性があるものとして損金算入を認め、それを超える部分については、仮に何らかの事業関連性があるとしても、損金算入を認めないものとしている。子会社等に対する債務の肩代わりも、基本的にこの考え方によって判断される。
　又法人税法第37条第6項本文は寄付金の額について、「寄付金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもってするかを問わず、内国法人が金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の提供をした場合における当該金銭の額若しくは金銭以外の資産のその贈与の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額によるものとする。」
と規定している。
　したがって、法人が子会社等の他人の債務を肩代わりし、その無償の供与に事業関連性がない場合には寄付金の額に該当することになり、資本金と資本積立金の合計の0.25％と当期の所得金額の2.5％との合計額の1/2を超える部分が損金不算入となるのである。
　従来、法人税の執行上、伝統的な民商法重視の立場に立って、商法上の株主有限責任の原則をそのまま援用して親子会社間における課税関係を処理するという考え方が支配的であった。しかし、業績不振の子会社を何とか再建したいと考えて支援する場合や、債務を肩代わりして業績が悪化した子会社をやむを得ず解散する場合は、このような原則的な処理でよいのかという疑問が生じる。
解散等を決断する親会社の社長や経営陣は、従業員やその家族、親会社としての責任を考えると、解散を苦渋の想いで決断するはずである。

（3）昭和55年5月・法人税改正
昭和55年5月の法人税改正により寄付金の範囲等に新たに法人税基本通達9-4-1・9-4-2（特集記事後添資料・国税庁「子会社等を整理・再建する場合の損失負担等に係る質疑応答事例等」（6）問2-3法人税基本通達9-4-1及び基本通達9-4-2の原文掲載参照）の取扱い
が示されたのであるが、昭和55年法人税改正以前の、株主有限責任論にもとづく税務当局側の論理展開をみてみたい。
人的構成及び資本の上で密接な関係にある子会社等を業績不振により解散させる場合において、親会社等が債務を肩代わりすることについて事実上拒否しがたく、事業遂行上有益であると認められる場合において寄付金と認定された事例を紹介する。
納税者は、商法23条（氏名・商号を貸した者の連帯責任）に基づく連帯債務者としての法律上の支払義務があり、道義的責任ないし信用保持の見地からこの債務の肩代わりは有用であると主張した。
一方、税務当局は伝統的な株主有限責任論にもとづき、納税者の債務負担行為は、それが契約に基づくものであっても、また道義的責任を果たすものであったとしても、結局は合理的経営を行っている法人として負う必要のない負担を敢えてしたものであり、なんら代償も要求しないのであるから、このような負担行為に基づいて支出された弁済金は、寄付金に該当すると主張した。
最近の考え方からすると強引な主張ともいえる。結果は、債務を肩代わりすることは事実上拒否しがたく、事業遂行上有益であったことは看取できるが、債務負担行為が無償で事実上求償し得ないのに敢えて任意に行ったものであるから、寄付金であると認定した。（昭和39年4月京都地裁判決）
　今日であれば「事実上拒否しがたく、事業遂行上有益」であれば子会社支援損として損金に算入することは問題ないと考えられる。
このような納税者と税務当局とのトラブルをへて法人税法基本通達9-4-1及び9-4-2の取扱いが明らかになった。
昭和55年法人税改正時「寄付金全体についてのトラブルが直ちに解消するとは思わないが、何でも寄付金にするという行き過ぎた執行をなくす趣旨である」旨、解説している税務当局者もいた。

（4）平成10年6月・法人税基本通達改正　
昭和55年当時の通達制定時には、子会社等の範囲（特集記事後添資料・国税庁「子会社等を整理・再建する場合の損失負担等に係る質疑応答事例等」（8）問3-1）が明らかにされていないため、いわゆる兄弟会社等の関連会社や、代表取締役を同じくする人的関係を有する会社が子会社等に含まれるのかといった問題があった。
更に、法人税基本通達9-4-1が子会社等を整理(・・)する場合の損失負担であり、法人税基本通達9-4-2は、子会社等を再建(・・)する場合の支援方法が無利息・低利融資である場合のみが示され、債権放棄等が含まれるのかといった問題もあった。
そこで、子会社等の範囲が明示され、子会社等を再建する場合に債権放棄等が含まれることが明確になった。もともと昭和55年の通達制定当時は子会社等を再建する場合にはまず人的支援をしたり、低利の資金援助をするであろうといった考え方があったことがうかがえる。

（5）平成12年・子会社等を整理・再建する場合の損失負担等に係る質疑応答事例発表
バブル崩壊後の損失負担や債権放棄の事例が急増しているため、再建支援等をする場合の損失負担等の税務上の取扱いについて事前相談も増加しているようである。
最近になって国税庁が子会社等を整理・再建する場合の損失負担等に係る質疑応答事例を発表した。平成10年の改正でかなりわかりやすくなったが、それでも法人税基本通達9-4-1が子.会社等を整理(・・)する場合の損失負担で、法人税基本通達9-4-2は、子会社等を再建(・・)する場合の損失負担であるため、通達を読んでいると整理する場合と再建する場合で何か税務上取扱いが違うのでは無いかといった疑念があった。
子会社等を整理することによる影響が少なく、整理コストも少額であれば子会社等の整理を選ぶであろうし、親会社等の経営や社会的影響を考慮すると支援再建した方が得策であれば再建を選ぶことになる。またいわゆる潰すに潰せないといった子会社もある。
子会社等を整理又は再建する場合の損失負担等が経済合理性を有しているかは
①・子会社等に該当するか　
②・子会社等は倒産の危機に陥っているか　
③・親会社が損失負担等を行うことに相当の理由はあるか
④・支援額は合理的であるか　
⑤・整理・再建管理はなされているか　
⑥・支援者の範囲は相当であるか　
⑦・負担額の割合は合理的であるか
を総合的に検討することになる。詳しくは、本特集後添の＜参考資料＞「子会社等を整理・再建する場合の損失負担等に係わる質疑応答事例等」（９９頁）を参照されたい。
なお支援の方法としては、無利息貸付、低利融資、債権放棄、経費負担、資金贈与、債務引受などがあり、再建又は整理の実体に応じた方法を採用することとなる。　

<strong>Ⅱ・債務の肩代わり事例</strong>　
特集記事後添資料・国税庁「子会社等を整理・再建する場合の損失負担等に係る質疑応答事例等」とは違った事例についていくつか紹介してみたい。

　債務の肩代わりとはかなり広い概念でまた考え方もさまざまであろうが、債務をその同一性を失わずに引受人に移転する契約すなわち債務の引受けや、代位弁済、経費などの未払い債務の負担（一種の資金贈与）も債務の肩代わりと考えることができ、本稿の場合法人税基本通達9-4-1に言う債務の引受けその他の損失負担とほぼ同意と考えていただきたい。

<strong>（1）・営業活動をすることなく解散する子会社に対する債務の肩代わり</strong>
　たとえば、子会社を設立し、産業廃棄物処理工場を建設する計画をし、工場の建設許可を申請したところ、地元住民から反対運動が強力に展開され、市当局としてもやむをえないとして不許可の決定をせざるをえなくなった。このため産業廃棄物処理工場の建設を断念し、営業活動をすることなく解散した。解散に伴い親会社は子会社の債務の肩代わりをしたのであるが、このような場合子会社支援損として損金に算入できるかどうかであるが、解散原因については特に問われていないため「会社設立後営業活動をしていない」という理由で否認されることはない考える。

<strong>（2）・第2子会社方式による子会社整理の債務の肩代わり</strong>
親会社は、業績不振により再建が非常に困難な状況にある100％出資の子会社（第1子会社）を解散し、同一地域（本店所在地の住所が同一）に商号も全く同じ親会社100％出資の子会社（第2子会社）を設立し事業を引き継がせる整理計画を作成した。そしてこの整理計画において親会社が子会社の債務の肩代わりをすることにした場合に、その債務の肩代わりによる損失を子会社支援損として損金算入できるかどうかを検討する。
形式的には法人格の異なる第2子会社に営業を譲渡するわけであるから、法人税基本通達9-4-1（子会社等を整理する場合の損失負担）の適用が受けられそうに思えるが、第１、第２子会社はともに、親会社100％出資の子会社で本店・商号・事業内容まで全く同じである。
このような場合には第２子会社に営業譲渡をしても今までどおり親会社が経営権を支配し続けていることになり、第１子会社の解散は形式的なものに過ぎないという見方ができる。このためよほど合理的な理由がない限り実質的に営業権を譲渡したとはいえず寄付金と認定されるであろう。

<strong>（3）・債務の肩代わりをした時点で損失処理せず貸付金として経理した場合</strong>
親会社が債務の肩代わりをした時点では損失処理せず、
（親会社の仕訳）　貸付金（子会社）×××　／　借入金×××（A銀行）　　
（子会社の仕訳）　借入金（B銀行）×××　／　借入金×××（親会社）　　　　　　　
と経理をした場合、貸付金として資産に計上している限り、通常の利率で利息計上する必要はあるが税務上特に問題が発生することはない。しかし債務の肩代わりをした時点で回収できないことが明らかであり、合理的計画もないままあえて肩代わりをしたものであれば子会社支援損として損金算入した時点で税務上の問題が発生し「回収不能になろうことが推認できたのに貸し付けた」として寄付金として認定される可能性もあろう。

<strong>（4）・資本金（増資）に振替え後解散した場合の株式消去損</strong>
子会社は業況が思わしくなく、債務超過の状態が長期間続いておりこれ以上会社の営業を続けていても損失が拡大するばかりなので解散させることにした。解散に際しては、売掛債権等の回収に長期間かかると予想されたので、資産・負債を第三者に譲渡してから解散の手続きに入ることを考えた。買い手からは、子会社に対する債務の肩代わりによる貸付金のうち、債務超過の額と同額を増資により資本金に振替、資産・負債同額になったところで、無償にて譲渡することを要求された。
上記の取引を仕訳で示すと
（親会社の仕訳）　有価証券　×××　／　貸付金　×××　
（子会社の仕訳）　借入金　　×××　／　資本金　×××　となる
買い手の条件を受け入れ、債務の肩代わりをしたのち、資本金に振替えた分を株式消去損として損金に算入することにした。このように増資後直ちに解散させることを予定している場合であっても資本金に振替えた分を株式消去損として損金に算入することが認められるだろうか。第3者からの要請とか合理的な理由があれば上記のような行為も実質的には親会社が債務の肩代わりによる損失部分の負担をしたことと同様になるため損金算入は認められるであろう。

<strong>おわりに</strong>
今現在、税務当局が伝統的な株主有限責任論に基づいてなんでも寄付金として認定することは、実務上考えられないが、支援する親会社にとって子会社支援損として損金算入できるか、寄付金として課税されるかは再建計画・整理計画の作成そのものにも大きな影響を及ぼそう。特集記事後添資料・国税庁「子会社等を整理・再建する場合の損失負担等に係る質疑応答事例等」はよくまとまっているので参考にすることができる。
最近の新聞報道によると、大手銀行16行の2000年3月期の不良債権処理が4兆6000億円、累計で50兆円とある。不良企業向け貸出金の引当を終えている銀行が増えているということで､今後は不良債権がバランスシートから落ちる最終処理が進むと考えられる。税務面からも無税処理が促進されて、バブル経済の実質的終焉を一刻も早く迎え、日本経済が実質的に回復基調に向かうことを念ずるものである。
　また、連結納税制度の導入が、確実視されているが、これは株主有限責任論とは相反する親子会社経済的一体論からの導入を目指すものであり、子会社関連会社間の税務的取扱いも変革することが予想され今後の動向に目が離せない。

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    <title>「いちゃりばちょーでぃ」東京税理士界　18年7月１日発行</title>
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    <published>2006-07-10T09:44:47Z</published>
    <updated>2006-10-19T10:04:33Z</updated>
    
    <summary>18年7月東京税理士界の新聞の随筆欄が初めてカラー化されその第一号の記事に取り上...</summary>
    <author>
        <name>渡辺</name>
        
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.watanabe-cpa.com/career/">
        <![CDATA[18年7月東京税理士界の新聞の随筆欄が初めてカラー化されその第一号の記事に取り上げられた時の画像です。　文章は「詳細はこちら」の方をクリックしてご覧下さい。
<a href="http://www.watanabe-cpa.com/career/%E3%81%84%E3%81%A1%E3%82%83%E3%82%8A%E3%81%B0%E3%81%A1%E3%82%87%E3%83%BC%E3%81%A7%E3%81%83%E6%96%B0%E8%81%9E%E7%94%BB%E5%83%8F.pdf"><img src="/DownLoad.gif" alt="Download" border="0"/></a>
「友達の友達は、皆友達だ」。このことを
沖縄では「いちゃりば（一度会えば）ちょーでい（兄弟」と言います。
仕事に全く関係のない、「気心のあった知り合い」ってありますね。
このような関係の人達が、付き合い始めるとどうなると思いますか？
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        -------------------------------------------------------------------
東京税理士界（１８年７月１日発行）
（渡辺俊之芝支部）
いちゃりばちょーでぃ　
「友達の友達は、皆友達だ」。このことを
沖縄では「いちゃりば（一度会えば）ちょーでい（兄弟」と言います。
仕事に全く関係のない、「気心のあった知り合い」ってありますね。
このような関係の人達が、付き合い始めるとどうなると思いますか？
「知り合い」からすぐ「友達」になりますね。共通の趣味とか共通の話題でいいんです。
そのような人間が集まると、すぐ友達の友達は、皆友達です。
全く初対面でも、どんどん輪が広がります。全国にそして世界に広がっています。
そしてこれは年齢差、性別の差、社会的地位の差を超えて広がるんです。

　私の仲間達は、これに加えてドンチャン騒ぎが好きで、泡盛飲むのが好きで、
人間好きだから、すぐ群れたがり、歌も大好きで、酒が入って音があれば最後は踊り出します。
私の場合の共通の話題は、「沖縄」です。料理・音楽・泡盛・海・特に沖縄の唄三線です。
最近は八重山地方の古典音楽の唄三線にはまっています。
土曜日になると稽古に馳せ参じますが、必ず稽古の後は反省会と称して飲み会になります。
稽古に行かなくても、自分の娘や息子と同年齢の仲間から携帯メールに連絡が入ります。

　このような付合い方は、同業者との突合い、関与先との付合い、職場での付合いでは
絶対にあり得ないでしょうね。
　男も女も、年齢差も、社会的地位の差も関係なしに、お互い沖縄音楽への取組方やら
組織論を議論することもあり、年長の私も叱られます。

　練習の成果は、港区民祭り（写真１及び２）や、お花見（写真３）忘年会等で披露されます。
　私の属する六本木しま唄の会（私はその中の「東京やいま唄会」で活動）の忘年会はそれは
凄いことになります。
１００人ぐらい集まり、２０数組のユニットが、次から次へと、延々４～５時間に及び様々な芸の披露です。皆これに命をかけているんじゃないかと思うくらいコスチューム等に懲ります。
国や地方の役人、超一流会社のサラリーマンやら、仏語通訳、翻訳家、ＩＴ関係、プロカメラマン、
コンサルタント、最近文学界の新人賞を取った作家の卵もいます。
とにかく面白くて粋でカッコよい仲間です。





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    <title>沖縄音楽の解釈さまざま</title>
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    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.watanabe-cpa.com/cgi-bin/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=3/entry_id=364" title="沖縄音楽の解釈さまざま" />
    <id>tag:www.watanabe-cpa.com,2006:/career//3.364</id>
    
    <published>2006-07-07T09:13:00Z</published>
    <updated>2007-07-07T09:42:35Z</updated>
    
    <summary>沖縄音楽の解釈さまざま　   月刊誌　「島へ。」 ２００２年1月号掲載　 １、沖...</summary>
    <author>
        <name>渡辺</name>
        
    </author>
            <category term="30趣味の随筆" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.watanabe-cpa.com/career/">
        <![CDATA[沖縄音楽の解釈さまざま　   <span style="color:#6666ff;">月刊誌　「島へ。」 </span>２００２年1月号掲載　

１、沖縄音楽と私の接点
２、「胆がなさ」節の勝手解釈　,
]]>
        <![CDATA[----------------------------------------------------------------------------
沖縄音楽の解釈さまざま　　　<span style="color:#6666ff;">月刊誌　「島へ。」</span>２００２年1月号　

<strong>１、沖縄音楽と私の接点</strong>

沖縄音楽にどっぷり漬かってしまっているが、そのキッカケは「りんけんバンド」演奏の
メロディーが醸し出す、あの独特なリズムだったのかもしれない。　繰り返し繰り返し聞
いているうちに、私の遺伝子のどこかに潜んでいたのか、沖縄リズムのDNAが呼覚ませられ、
エイサー曲が流れ出すと、もう体が自然に動き出す。　

　コバルトブルーのあの海に魅せられ、何本も沖縄の海を潜るうちに、めったに使いもし
ないのに、離島に家まで買い込み、バブルと化してしまった。

その後、唄三線の世界にはまり込み、四六時中、家の中やら車の中やらでMDやCDが鳴り
っ放しである。沖縄音楽の楽しさは、あの独特のリズムもさることながら、言葉の面白
さにある。
　面白いというより、英語より馴染みがないので、難解でその意味を知る楽しさ、
にあるといってもよい。

<strong>2、胆がなさ節の元歌の意味</strong>

沖縄では大変に有名な曲で、沖縄三線の世界に入り込んだ人の大部分が唄う曲に「
胆がなさ節」という曲がある。
この唄の歌詞をまず紹介する。

（作詞者　とりみとり　の原詩）

１、里がするかなさ　肌がなさかなさ
　　年重（かさ）び重び　胆（ちむ）ぬかなさ
　　胆（ちむ）がなさらやー思（う）みーかなさらや

２、胆（ちむ）や胆しちゅどう　むてぃなしんさびる
　　誠胆（まくとうちむ）和胆（わちむ）里がままに
　　胆（ちむ）がなさらやー思（う）みーかなさらや

３、二人（たい）が情き花　花咲かす夜や
　　ゆくん胆（ちむ）がなさ　まさてぃかなさ
　胆（ちむ）がなさらやー思（う）みーかなさらや

４、世間（しけ）や走川ぬ　夢（いみ）ぬ間や　やてぃん
　　互（たげ）に胆がなさ　しちゅてぃ浮世
　　胆（ちむ）がなさらやー思（う）みーかなさらや

５、男生（いきがん）まりとてぃ　女生（いんぐん）まりとてぃ　　
　　かなさねんむぬや　ただぬ葉（ふぁ）ガラー
　　胆（ちむ）がなさらやー思（う）みーかなさらや

  沖縄の歌１００選（ｐ１４）での泉知行氏の解釈によると、
  この歌の内容は「人を裏切った苦しさがあり、人に裏切られた苦しさがあり、
「夢と希望を一杯膨らませて、
「人を愛したり愛されたりした昔があり、
「夢と希望も親しい人も財産も、
「全てを失って地獄を彷徨ったこともある。
「働いて働いて子供たちを育て上げた誇りもある。
「そして人の痛みを　知る人間になる。
「「胆がなさ」とは男と女の「愛」の事である。

  このように解説されている。

  また、琉球民謡解説集・中卷（滝原康盛著）の解説によると歌詞に対応した
   解釈は
  １、  彼氏がするかわいがりは肌の可愛いがりで
　    年を重ねる度に　心の可愛がりになる
　    心から可愛いでしょう　想いが可愛いでしょう
  ２、  心は心をもって持てなしをするものだ
　   誠の心　私の心は　貴方の思うままに
　   心から可愛いでしょう　想いが可愛いでしょ
  ３、  二人の情けの花を　花咲かす夜は
　   もっと心からの可愛がりで　さらに可愛がるよ
　   心から可愛いでしょう　想いが可愛いでしょう
  ４、  世間は走川の夢の間であっても
　   お互いに心で可愛がりあっての世の中である
　   心から可愛いでしょう　想いが可愛いでしょう
  ５、  男に生まれても　女に生まれても
　   可愛がりの無い人は唯の枯葉の屑にすぎない
　   心から可愛いでしょう　想いが可愛いでしょう

<strong>３、「とし鍋」風勝手解釈</strong>（注・とし鍋は三線世界でのニックネーム）

 胆がなさ節は、男と女の愛をテーマにした歌であるが、年齢を重ねるごとに、
 その愛のありようも変化するはずであり、また、また男と女の愛のテーマの部分
 と「性」をテーマにしている部分もあるはずである。

 そこで私なりの解釈を試みるとする.　

１、若かりしころの、貴方との夜の営みは、
　がむしゃらだったけれど、年とともに、心から
　愛の伴った営みに変わっていきました。
　あの時の私って、本当に可愛かったでしょう
　いい体してたでしょう

２、二人に誠意とほんとの愛あれば、私の心は
　貴方の思うまま、………★★★∞∞∞
　昨夜の夜も、貴方の為されるままでした。
　そんな貴方が、ますます好きになります。
　あの時の私って、本当に可愛いでしょう、
　愛くるしいでしょう

３、一つ枕の、二人の夜は　夢見心地のエクスタシー
　あの時の私って、本当に可愛いでしょう、
　我を失った時の私って、どんなふう？

４、失意の二人の、あの時も　今となっては夢語り
　二人の誠意が、すべてを変えた。
　ねえ、今日の私って、本当に可愛かったでしょう
　愛くるしかったでしょう。

５、  人の情や、愛くるしさと、　心の痛みをしらないなんて
　唯の枯れ葉と同なじだ
　ねえ、今の私達って、本当に幸せでしょう。
　二人の人生、エクスタシー


  毎回繰り返される、
　　♪　胆～がなさ～ら～や～ah
　　　　思（うみ～）かなさらや～ah　♪
     の部分は以上のような感じで変化させて見た。

    ♪♪二人（たい）が情（な~さ~き~）花～
　　　　　　　　　　　　　花咲かす夜や～♪♪

    こんな気持ちは男には、永遠に　分からないかもしれない

    沖縄らしい伸びやかなメロディと、深みのある言葉が、少しでも
    あなたのところへ伝わっただろうか。

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    <title>実務研修会開催報告（平成15年９月東京CPAニュース原稿）</title>
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    <published>2006-07-05T22:17:17Z</published>
    <updated>2006-07-05T22:23:02Z</updated>
    
    <summary>第一部　 公認会計士法の改正と小規模監査事務所への影響　　日本公認会計士協会　副...</summary>
    <author>
        <name>渡辺</name>
        
    </author>
            <category term="40意見・提言" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.watanabe-cpa.com/career/">
        第一部　
公認会計士法の改正と小規模監査事務所への影響　　日本公認会計士協会　副会長澤田眞史氏
第2部
減損会計導入と企業への影響　　　　　　　　　　　　　　　早稲田大学教授　　　辻山栄子氏
        ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
実務研修会開催報告
　　　　　東京会共同事務所連絡協議会会長　渡辺俊之

全国で67ある公認会計士共同事務所全国連絡協議会ならびに東京会共同事務所連絡協議会主催の第二回研修会が、１１２人からの申し込みを得て、平成15年９月２2日（月）公認会計士会館二階のホールにて開催された。

第一部	「今こそ聞きたい
　公認会計士法の改正と小規模監査事務所への影響」
　講師の澤田眞史氏は協会の会務担当副会長として、今回の公認会計士法の改正に深く関わり、関西出身ながら献身的な時間的奉仕をした方で、いわゆる大手監査法人所属でないという点において、今回の研修会の講師として最もふさわしい方であったったといえる。
　公認会計士の使命規定（法１）新設の経緯、その意味するところをまず解説し、その後監査人の独立性の強化部分では、監査証明業務と非監査証明業務の同時提供の禁止、そしてその範囲、継続的監査の禁止と「やむを得ない事情」についての内閣布令の定め方の重要性等、小規模監査事務所への影響等を興味深く解説された。
　試験制度の見直しに関してはその制度そのものの変更点の解説は当然として、新試験制度移行による今後の影響につき様々な角度から、解説された。
事の本質を捉えた上での鋭い切り込みと、個人的見解をも踏まえた意見は、小規模監査事務所にて監査を行い、かつ税務業務・ＭＣＳ業務に大きなウエイトを置いていると思われる参加申込者の顔ぶれからすると、大いに満足して頂けたものと確信する。

第二部「今こそ聞きたい減損会計導入と企業への影響」
　固定資産会計についての研究では第一人者である辻山栄子氏は公認会計士でもあるが、学者として長い実績を重ね
最近は、出身校でもある早稲田大学の教授へと転身されている。
構造改革の取組みの中での日本型ビックバン。１９９６年からは、その流れの中での、金融ビックバンと会計ビックバン。その最後の総仕上げが減損会計の導入といえる。
会計的な基準設定の問題意識としては「不動産をはじめ事業用資産の価格や収益性が著しく低下している状況では、これらの帳簿価格が価値を過大に表示したまま、将来に損失を繰り延べているのではという疑念は、財務諸表の社会的な信頼を損ねている。」という点であるが、大きな日本型ビックバンの流れの中でこの問題を捉えなければならない。
減損会計導入の経緯の説明の後、減損の意義、つまり金融資産の時価会計とは異なり、あくまで取得原価主義の枠内で行われる帳簿価格の臨時的な減額であるという点、その後、資産のグルーピング、減損の兆候の判定、減損損失の認識の判定、減損損失の測定、資産の帳簿価格の減額についての解説がなされた。実務的にはグルーピングの仕方や共用資産のトップダウン方式かボトムアップ方式の選択の仕方でかなり影響がある業種も出てきそうでまた悩みが増えたという印象で講を終えた。





    </content>
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    <title>税効果会計見直し論と自己資本比率 　平成15年４月号</title>
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    <published>2006-06-25T20:36:31Z</published>
    <updated>2006-06-25T20:52:29Z</updated>
    
    <summary>ニッセイ経営情報　平成15年４月号 １、はじめに　　　　　　　　　　　　　　　　...</summary>
    <author>
        <name>渡辺</name>
        
    </author>
            <category term="20著書・講演実績" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.watanabe-cpa.com/career/">
        ニッセイ経営情報　平成15年４月号
１、はじめに　　　　　　　　　　　　　　　　　２、自己資本比率算定と税効果会計
３、自己資本比率とは　　　　　　　　　　　４、貸し渋り、貸し剥しの効果
５、不良債権処理とオフバランス化　　  ６、不良債権最終処理の自己資本比率への影響
７、税効果会計のからくり                                 ８、終わりに
        <![CDATA[-----------------------------------------------------------------------------
経営情報　平成15年４月号　
<strong>税効果会計見直し論と自己資本比率</strong>

<strong>１、はじめに</strong>
  税効果会計は、企業会計と税務会計の損益認識時点のズレを調整して、損益計算書の税引前
当期利益の次に表示する「法人税等」の額を「適正に期間配分する」、極めて合理的な会計手法
であるにもかかわらず、繰延税金資産が金融機関の資本金や剰余金などの「中核的自己資本」 
（Tier１と呼ばれる）の47％（2002年3月期）も占めているが故に、逆に合理的な会計手法が批判
されている。
  そして、前号では、不良債権問題に絡んだ税効果会計見直し論の報道の不正確さが気になる
点について触れた。
  今回は、繰延税金資産の計上基準の厳格化と自己資本比率算定の問題について触れてみたい。
自己資本比率算定にあたって、現在はすべて中核的自己資本に算入している税効果を、一部し
か認めないようにする方向で検討しているという点が気になるからである。 

<strong>２、自己資本比率算定と税効果会計</strong>
　  繰延税金資産の資産性、もっと専門家風に表現するなら、繰延税金資産の回収可能性が問わ
  れているのである。この回収可能性が薄いのではないかとの疑念が、自己資本比率算定上、中
  核的自己資本に算入している繰延税金資産を一部しか認めないようにしようという議論に発展
  している。
　  このことは会計理論を自ら否定するもので、自己資本比率算定と税効果会計は関連付けて議
  論すべきものではないにもかかわらず、誤解しやすい会計知識のもとで議論が混乱しているよ
  うに思えてならない。混乱しているからこそ、金融機関には税効果会計を認めないとか、中核
  的自己資本への算入割合を制限しようとする考え方が発生する。
  もとより、繰延税金資産の計上の妥当性については、より一層厳格な判断が求められるのは
いうまでもないが、本稿はその点を論ずるものではなく、厳格な判断のもとに計上された結果
の繰延税金資産を前提に話を進めるものである。
　繰延税金資産を自己資本算定と関連して考えるとしたら、リスク・アセットのウェイト付け
で考慮する余地があるかもしれないが、中核的自己資本への算入割合を制限しようとする考え
方には賛成しかねる。
    それでは、自己資本比率とはどのように計算するのであろうか。わかりやすく、図で説明し、
  リスク・アセットの考え方も明らかにしたい。

<strong>３、自己資本比率とは</strong>
　  金融業における自己資本比率とは、次ページ貸借対照表図のリスク・アセットに対する、自
  己資本の割合をいう。
  ここでのリスク・アセットとは、図表左側借方のグレー部分であり、自己資本とは、図表右
側貸方のグレー部分をいう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（図は後から挿入します。）
　　　
<strong>４、貸し渋り、貸し剥しの効果</strong>
　  最近、金融機関の貸し渋り、貸し剥しということが話題になっている。金融機関は、「企業側
  の資金需要がないから、その結果、貸出総額が減少しているに過ぎない」と主張している。
  ここでは、その理由を説くことがテーマではないので、この点については触れるつもりはない
  が、自己資本比率算定上、貸出金を回収すると、どうなるかという点だけ説明したい。
　  一般貸出金を10億円回収して、その金額を現金にしたとする。貸出金という資産が現金に換
  わっただけであるから、一般企業であれば、自己資本比率に変化は生じない。
　  ただし、金融機関の自己資本比率は、リスク・アセットに対する、自己資本の割合をいうの
  であるから、リスク100％の貸出金がリスク0％の現金に替わっただけで、分母の資産が10億
  円分減少し、その結果、自己資本比率も増加することになる。
　  ただし、金融機関は、自己資本比率を上げるためだけにこのような行為をすると、預貸率（貸
  出金の預金に対する比率）が減少し、収益を圧迫することになる。　

<strong>５、不良債権処理とオフバランス化</strong>
　  前号でも触れたが、不良債権問題の終結とは、銀行などの金融機関が、不良債権をバランス
  シート（貸借対照表）から切り離して（オフバランス化という）処理を終えることで、①不良債権の
  外部への売却、②債権放棄などを活用した私的整理、③企業の倒産による貸出金償却（損失処理）
  の３通りがあることをまず念頭において考えていただきたい。
  不良債権を最終処理し、貸借対照表から貸出金をオフバランス化させると、自己資本比率へ
どのような影響がでるかを考えてみたい。
  これは、前号で述べた「不良債権を最終処理して、オフバランス化すると、金融機関は自己
資本比率が下がるから、やりたがらないんですよね」といった議論の、どの点が誤解を与えて
いるのかを明らかにしたいからである。

【事例の前提】
  債務者区分が実質破綻先で、貸出金の分類がⅣ、優良保証・優良担保以外のアンカバー部分の個別貸倒引当金が有税で100％設定済みとする。
  この部分の金額が10億円で、貸出債権の売却又は法的な破綻先になり、有税の個別貸倒引当金が無税化されたとする。

  以下、仕訳で説明する。
（説明を分かり易くするため、アンカバー部分の10億円部分のみの仕訳とする。実効税率は４０％と仮定）
　  ①　個別貸倒引当金　１０億円　／　　貸　出　金　　１０億円
　  ②　法人税等調整額　　４億円　／　　繰延税金資産　　４億円
  不良債権の最終処理の場合、殆どが有税で引当済みなので、①の仕訳だけでは自己資本比率への影響はない。
　「債務者区分が正常先」の企業が突然破綻したり、貸倒引当金の引当不足の企業が破綻すると、①の部分は、金額は10億円より少なくなり、「貸倒損失／貸出金」となる部分が生じるので、自己資本比率に影
響が生じる。つまり、不良債権の最終処理によって、二次ロスが生ずる場合である。
  不良債権の最終処理と自己資本比率との関係で注意しなければいけないのは、①、②の仕訳に続
く３番目の仕訳である。
　不良債権の最終処理で、有税の個別貸倒引当金が無税化されるのであるから、支払う法人税等の税金が減額するか、従前支払った法人税等が還付されることとなる。
　したがって、次のような仕訳が、②の仕訳と同時に考えられなければならない。
　  ③　法人税等　　　　△４億円　／　　未払法人税等　△４億円
  実際このような仕訳はないが、法人税等の税金の減額効果もしくは、従前支払った法人税等の還付を表現した仕訳と考えていただきたい。つまり、専門家風に表現すると繰延税金資産が無税化によって回収されたということになる。
　ただし、法人税法上の膨大な繰越欠損金が存在すると、②と③の仕訳は同時に発生しないが、タイムラグはあるとしても、①～③の仕訳は、原則としてセットで考えなければならない。
　職業会計人でさえも、この点が整理されないまま、議論されてしまっている。まして、新聞報道や専門誌でさえ、誤解を与えかねない表現がされている。
会計の専門家でない方々が、誤解を招きそうな記事に接して、日本の金融政策等を判断する方が
  間違った方向に行くのではないかと懸念する点は、前号の冒頭でも発言させていただいた。


<strong>６、不良債権最終処理の自己資本比率への影響</strong>
  貸倒引当金の正しい会計処理と貸倒見積額の正しい評価がされていて、かつ二次ロスが発生
しないというかなり難しい前提が必要になるのではあるが、不良債権を最終処理しても、一部
の例外を除いて、原則的には、理論上、自己資本比率への影響はないことは前述した。ただし、
実際は不良債権の最終処理をして、①～③の取引が同時に発生すると、次のように、逆に自己
資本比率は向上する。
  ここでは、リスク・アセット総額に対して不良債権をいくら最終処理すると、自己資本比率
（「国内基準」）がどの程度向上するかを考えてみる。
 【算式の前提】
    リスク・アセットを、Aとする
    自己資本（TierⅠ+TierⅡ）を、Ｂとする
    自己資本比率　B／A＝ｒ％とする
　  　したがって　B＝A×r％
    不良債権の最終処理のAに対する割合をY％とすると、Y％分最終処理した後の自己資本比
  率と当初の比率との差は、次のようになる。
　　B－A×Y％×0.00625（注）
　　　 　A－A×Y％
　 （注）一般貸倒引当金を自己資本に加算できるのは、自己資本比率の分母（リスクアセット額）の0.625％が限度（国内基準の場合）（前掲の自己資本比率の考え方の図参照）
  これを整理すると
  （r％－0.00625Y％）
　　（１－Y％）　　　　　　　　　　　　となる。
  上記算式が最終処理した後の比率となり、処理する前の比率がr％とすると、その差は

  （ｒ％－0.00625Y％）　　　　　―　ｒ％　　　となり、
　　　（１－Y％）

  これを整理すると　　　Y％（r％－0.00625）　　　　　となる
　　　　　　　　　　　　  　1－Y％

    ここに、具体的に数字を入れてみることとする。地元の地域金融機関でリスク・アセット
  の総額が6,000億円で自己資本比率が６％だと仮定する。ここで、思い切り、リスク・アセ
  ットの総額の20％の1,200億円の最終処理を実施すると、自己資本比率は、7.34％に変化す
  ることとなる。
  最終処理をすると、上記で述べたように、理論的には自己資本比率に影響しないはずなの
に、比率が向上するのは、一般貸倒引当金を自己資本に加算できるのは自己資本比率の分母
（リスク・アセット額）の0.625％が限度という取り決めがあるためである。また、上記算式が
成立するのは、一般貸倒引当金が、リスク・アセット全体の0.625％以上あることが前提で
ある。（国際基準では、0.625％ではなく、1.25％となるので、上記の算式とは異なってくる。）

<strong>７、税効果会計のからくり</strong>
  ここまでは、不良債権の最終処理をして、2次ロスが発生せず、かつ税効果がタイムラグな
しで発生するならば、自己資本比率は上昇するという点を説明してきた。
  ここからはかなり専門的な話に陥ることとなるが、事の重要性に鑑み立ち入らざるを得ない。
不良債権の最終処理が進み、有税で引当てていた個別貸倒引当金が大量に無税化されると、課
税所得がマイナスとなり、重要な税務上の繰越欠損金の存在する金融機関等に、ゆくゆく数年後は、なる可能性が出てくる。
  公認会計士協会の監査委員会報告66号により、「重要な税務上の繰越欠損金の存在する金融機関等」となると繰延税金資産の回収可能性の判断に当たっての将来の合理的な見積可能期間が5年から1年に短縮される可能性も生じ、その結果、１年間の課税所得だけでは、支払う税金が減少するという税効果の余地が大幅に減少して、大量の繰延税金資産の取崩しが行われ、自己資本比率が大幅に減少する可能性も出てくる。このことが不良債権の最終処理を遅らせることにならなければよいと考えている。いや、事実、この点があるために、最終処理をためらう金融機関があっても、当然といえる。
  公認会計士協会の監査委員会報告66号の解説、もしくは不透明さを指摘する場ではないので、
詳説しないが、とにかく、税効果会計は複雑なのである。

８、終わりに
　　税効果会計とか繰延税金資産とかの極めて専門的な用語が一般新聞報道でたびたびなされる
  のを見るにつけ、そして職業会計人でさえ混乱した会話をしがちな点に接して、一般の経営者
  や、評論家等が間違った判断をしないだろうかとの思いから、かなり細部の話題まで書くこと
  になってしまった。
  不良債権の最終処理の意味と会計への影響、金融機関における自己資本比率の意味、貸し剥
しとの関係、不良債権の最終処理と自己資本比率の関係等の理解の一助になれば幸いである。

公認会計士　渡辺俊之
]]>
    </content>
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<entry>
    <title>税効果会計見直し論と不良債権問題　経営情報　平成15年３月号</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.watanabe-cpa.com/career/2006/06/15.html" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.watanabe-cpa.com/cgi-bin/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=3/entry_id=158" title="税効果会計見直し論と不良債権問題　経営情報　平成15年３月号" />
    <id>tag:sv3.chirashiya.jp,2006:/~watanabe-cpa.com/career//3.158</id>
    
    <published>2006-06-25T20:27:20Z</published>
    <updated>2006-06-25T20:33:14Z</updated>
    
    <summary>１、はじめに ２、不良債権処理の意味 ３、税効果会計の誤解 ４、気になる記事...</summary>
    <author>
        <name>渡辺</name>
        
    </author>
            <category term="20著書・講演実績" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.watanabe-cpa.com/career/">
        １、はじめに
２、不良債権処理の意味
３、税効果会計の誤解
４、気になる記事
        <![CDATA[ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
経営情報　平成15年３月号
税効果会計見直し論と不良債権問題　　　　　　　　公認会計士　渡辺俊之
<strong>１、はじめに</strong>
つい最近の新聞報道によると「……○○銀行が今3月期、不良債権処理の拡大で増える筈の約８０００億円の「資産」と「資本」を自ら放棄する。自己資本を実力以上にかさ上げしていると指摘される「税効果会計」の“特典”返上だ。……　後略」
この記事を読んで読者はどのように感じたのであろうか？
１、税効果会計の結果、資産の部に計上されている繰延税金資産はやはり会計上の特典？
２、経営者もそれを感じていて、世論に従わざるを得なかった？
こんな考え方が浮かんだ読者が多いとしたら、日本経済は会計を理解してない人たちによって破綻する、と警告したい。
<strong>２、不良債権処理の意味</strong>
昨年１０月末、金融庁から不良債権処理の加速策を定めた「金融再生プログラム」、そして後に、その実施手順示す「作業工程表」が経済財政諮問会議に報告されている。
　政府は今後、工程表に沿って不良債権処理を加速し、２００４年度までに不良債権問題の終結を目指すという。ただ、焦点だった銀行の自己資本算定ルールの変更時期は不明確なままとなっている。
なお、不良債権問題の終結とは、銀行などの金融機関が、不良債権をバランスシート（貸借対照表）から切り離して（オフバランス化という）処理を終えることで、①不良債権の外部への売却、②債権放棄などを活用した私的整理、③企業の倒産による貸出金償却（損失処理）の３通りがあって、　貸倒引当金を積んで倒産などの発生に備える間接処理ではなく、直接処理であることを念頭においておきたい。これを忘れると新聞報道等のミスリードにつながるからである。

<strong>３、税効果会計の誤解</strong>
この「金融再生プログラム」等の報告までの過程で、資産の自己査定に対する強い疑念、そして税効果会計の見直し論が経済専門誌だけでなく、一般紙でも多く報道されてきた。
　「繰延税金資産」なる会計専門用語も新聞の一面にたびたび登場してきた。
その報道の多くの解説が間違っているとは言い切れないものの、不正確であったり、不十分であったり読者に誤解を与えかねない表現が目立っていた。
紙幅の関係でやむをえないとは思うものの、間違った理解が、政策判断者や政治家、評論家等に与える先入観がもたらす影響は測りしれない。
　この数年、会計ルールの変更が金融政策の道具になってしまっている点と、経済政策上の公的資金注入論の論議過程で会計が絡まざるを得なくなっているのも事実である。
　それ故にこそ、会計理論の正確なる把握がより重要となる。会計の専門家である公認会計士ですら、「不良債権を最終処理して、オフバランス化すると金融機関は自己資本比率が
下がるからやりたがらないんですよね」といった議論をする。（この点に関しての詳述は次回後述）
　この議論が間違ってはいないものいの、極めてあいまいな表現であり、限定された条件の中では正しいということに気づいてほしい。
　繰延税金資産の考え方と、リスクアセットで考える自己資本比率の考え方が十分に理解されなければならないからである。
　会計の専門家でない方々が、誤解を招きそうな記事に接して、日本の金融政策の判断ミスをするのではないかと懸念する。
<strong>４、気になる記事</strong>　
ここでいくつかの事例に基づき説明を加えてみたい。
事例①「‥‥繰り延べ税金資産の回収可能性の高さは、企業の将来の収益力に基づき５段階の判断指針を明記している。優良企業はそもそも繰り延べ税金資産が少なく、期限を定めず全額回収可能となる。」　　　　　　　　　　　　日経金融２００２年１０月３０日
　繰り延べ税金資産という送り仮名のついた用語も会計用語ではないが、優良企業であるから繰延税金資産が少なく、業績不安定会社であるから繰延税金資産が多いという議論は間違いといえる。
むしろ会計的には利益十分会社のほうが費用の有税処理がしやすい下地があるかもしれない。
事例②「‥‥特に神経質なのが、会計上のみなし資本といえる「 繰り延べ税金資産 」を過大に計上し、「銀行は自己資本を実態以上に、かさ上げしている」とする木村氏の主張だ。
日経２００２年１０月９日
　会計上のみなし資産という表現も間違いといえる。通常の場合、というより会計理論的には繰延税金資産の資産性は、繰延資産（創立費、開業準備費、試験研究費、新株発行費等）や暖簾のような無形固定資産や前払費用といった資産勘定より、よほど資産性が強いといってよい。（ただし税効果が直ちに期待できない場合は、資産性について批判されてもやむをえないのはいうまでもない）
　これらの資産はすでに支出済みではあるものの会計技術的理論から資産計上されているに過ぎないものが多いのに対して、繰延税金資産は「将来の法人税等の支払額を減額する効果を有している資産」といえる。前払いの税金が戻る場合もあれば、今後の支払額が減少する場合もある。
　ただこの繰延税金資産が金融機関の資本金や剰余金などの「中核的自己資本」（Tier１とよばれる）の４７％（２００２年３月期）も占めているために目立つだけといえる。
　さらに税効果会計の導入は、企業会計と税務会計の損益認識時点のズレを調整して、損益計算書の税引前当期利益の次に表示する「法人税等」の額を「適正に期間配分する」極めて合理的な会計手法と評価されるものの、その導入が、２０００年３月期と比較的新しいこと、特に金融機関は一年前倒しで１９９９年３月期より導入している為、余計に世論等から批判されてしまっているにすぎない。
事例③「‥‥　無税償却の弾力化が行われても当面、自己資本の中身の議論が消えるわけではなく自己資本比率維持のための貸出し抑制のスタンスは続くだろう。（Weekly「ｴｺﾉﾐｽﾄﾚﾀｰ」）
基本的には、このとおりであるが、現在法人税法上の足かせで有税償却のまま留まらざるを得ない不良債権（特に実質破綻債権の殆んど）が、無税償却しやすい環境が整って、無税化が大幅に進めば繰延税金資産が回収され、結果自己資本比率も向上することになる（この点は次号で後述する）。
従って自己資本比率維持の為の貸出抑制のスタンスが続くとは限らないのである。　

事例④　繰り延べ税金資産とは、過去に不良債権を 有税で償却した際に支払った税金が将来、実質的に戻ってくる と見込んで、資本算入を認めた会計上の資本。
日経２００２年１０月９日
税効果会計は「将来の法人税等の支払額を減額する効果」を有してはいるが、必ずしも前払いした税金が戻ってくるから資産計上するわけではない。
将来の課税所得と相殺可能な繰越欠損金が存在する場合の税効果もあるので、支払った税金が将来、実質的に戻ってくると見込んで資産計上が認められた会計上の資本という説明は正しく表現されていない。
事例⑤トヨタ自動車は前期に９４００億円、ホンダは２８００億円の所得を申告した。日産自はなぜ会計上の 利益と税務上の所得がこうも違うのか 。　会計上の利益を伸縮自在にしたのは税効果会計だ。　　　　　　　　　　　　日経２００２年１２月１１日　　　
「会計上の利益を伸縮自在にしたのは税効果会計だ。」という解説、は会計の専門家からすると気になる表現である。繰延税金資産の回収可能性を判断する為に作成される何十時間いや何百時間をも費やされて作成される膨大な資料は単なる作文ではなく、過去データの積み重ねに基づいた将来予測から判断される。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　例えば、金融機関の貸出先の債務者区分が要注意先でかつ要管理債権の貸倒実績率は１８％というような記事を見かけるが、その貸倒実績率の算定でさえ膨大な資料に裏打ちされているのである。　そしてその繰延税金資産の回収可能性の判断は慎重なる手続きと、複雑な会計ルールの下でなされているのである。従って繰延税金資産の計上額が自由自在になるような報道は読者の判断をゆがめることとなる。
税効果会計や不良債権問題の記事を読む上で理解しておかなければならない問題に、金融機関
の自己資本比率の考え方がある。この点も重要なので、次号に触れたいと思う。



		
		

		
		

		
		

		
		

		
					
			





					
		
		
		

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    </content>
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    <title>月刊税理　「税理士の休日」　　三線三昧</title>
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    <id>tag:www.watanabe-cpa.com,2006:/career//3.156</id>
    
    <published>2006-06-25T12:15:20Z</published>
    <updated>2006-09-04T22:29:15Z</updated>
    
    <summary>１，沖縄離島巡り ２，１８年前の雑誌原稿記事 ３，異世代交流...</summary>
    <author>
        <name>渡辺</name>
        
    </author>
            <category term="30趣味の随筆" />
    
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        １，沖縄離島巡り
２，１８年前の雑誌原稿記事
３，異世代交流
        <![CDATA[月刊税理　「税理士の休日」　　三線三昧　　　　渡辺俊之
<strong>１，沖縄離島巡り</strong>
「三線」といってもピンとくる方は少ないかもしれない。沖縄三味線といったらお分かりだろうか。蛇味線ともいわれるが沖縄方言では「三線」で「サンシン」と発音する。
　コバルトブルーのあの海に魅せられ、沖縄の離島の海を何本も潜るうちにめったに利用もしない離島に家まで買い込みバブルと化してしまった。その後、唄三線の世界にはまり込み、四六時中、家の中やら車の中でＭＤやＣＤが鳴りっぱなしである。
私の沖縄好きは１０年以上前にさかのぼる。その間に訪れた島々を思い起こしてみよう。
与那国島、波照間島、西表島、新城島、石垣島、鳩間島、小浜島、嘉弥真島、竹富島、宮古島、伊江島、水納島、瀬底島、久高島、平安座島、浜比嘉島、奥武島、嘉弥真島、阿嘉島、慶留間島、外地島、多良間島、伊良部島、下地島、池間島、大神島、与論島、久米島、屋我地島、伊平屋島、伊是名島。
こうなってくると沖縄離島全島制覇も夢ではなさそうである。
<strong>２，１８年前の雑誌原稿記事</strong>
　３０代後半から４０才に入った頃で超忙しかった頃、「若手会計人の進むべき道」なるテーマで雑誌原稿を書いたことがある。その中で将来の夢を余暇の部分で語っているのだが、それを引用してみる。「……、月間労働時間は150時間、勿論完全週休２日制、土曜日はゴルフ、日曜日は月２回の家族サービス、平日の夕方は週２回趣味の会でダベリング、年２回の海外旅行、正月休みは勿論常連の家族とスキー行、そしてアフタースキーは、カラオケで気張らし。「もしかしてパートⅡ」、「３年目の浮気」のような思わせぶりな曲や「我が良き友よ」のような古き時代の歌が何ともいえない。……」
１８年経って、忙しさは相変わらずだが、歌う唄は沖縄民謡になってしまい、毎週土曜日はゴルフに代わって三線教室の稽古漬けと、若者との飲み会になっている。
<strong>３，異世代交流</strong>
　同業種交流は楽しいし、異業種交流は為になる。仕事に全く関係のない三線仲間は意外と若い人が多い。私なんぞは年寄りの部類に入るが、二回り位若い世代の子から「とし鍋」とニックネーム呼ばわりされながらの異世代交流もまた楽しい。
自分の周りの友人は年を取るにつれ同じように高齢化する。趣味を通じた仲間は、それが無くまた職場の上下関係や、関与先と会計事務所のような関係もないので、異世代の若い感性が素直な形で発信され受容されていくのがまた新鮮でもある。会計人で同好の士がいたらご一緒しませんか？
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    <title>申年の節目を振り返って　東京税理士会芝支部報　平成16年正月</title>
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    <published>2006-06-25T12:03:06Z</published>
    <updated>2006-06-25T12:21:41Z</updated>
    
    <summary>税理士業界の地元の芝支部の会報に寄せたもの。 12年前に原稿締め切りに間に合わず...</summary>
    <author>
        <name>渡辺</name>
        
    </author>
            <category term="30趣味の随筆" />
    
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        税理士業界の地元の芝支部の会報に寄せたもの。
12年前に原稿締め切りに間に合わず12年ぶりに日の目を見た原稿です。
        <![CDATA[ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
<strong>申年の節目を振り返って</strong>　　　　渡辺俊之　　　　　　　　　　　　　　
イヤー。還暦を迎えるとは恐れ入りました。
12年前に依頼された原稿が締切り経過後でボツになったものを、大切にとっていたので、今回、日の目を見させることとします。以下48歳までは12年前の原稿です。
満47歳になったばかりなので年男といわれても、申年に関する感慨は特に湧いてこない。それよりも40代も後3年弱しか残されてない事の方が問題だ。
「猿」から思い起こすイメージは何だろう。不見、不言、不聞の三諦の教え・猿真似・猿蟹合戦・桃太郎の家来ｅｔｃ。一般的には意地悪、軽率、悪賢い等悪いイメージが多い。申年だからといって全ての申年生まれがそうである筈がない。血液型とか、星占いのたぐいは当てにしてもしょうがないと思っている。
<strong>24歳の申年</strong>
大学は卒業するものの、この成績では一流企業への就職はおぼつかないと、職業会計人になるべく働きながら「猛？」勉強していて、合格した時期でもある。しかし楽しい愉快な仲間との受験生活は実にバラ色で充実していた。今でもあの時が忘れられない。
<strong>36歳の申年</strong>
４０歳までの9年間、東京青年会議所（ＪＣ）というところに在籍した。36歳は役員になる前の年でＪＣ生活のピーク。毎晩のように銀座、六本木、赤坂と2時、3時まで飲み明かす。金が無い時期だったのによく続いたものだ。よく遊んだし家庭どころでは無かったが、この時の青年経営者との語らいが、現在の事務所経営の基盤である。
<strong>48歳の申年</strong>
今年の暮れは４８。不惑の年はとっくに過ぎているのにまだ迷っている。自分なりの目標は達成した？故、楽な道を選べばよいのに、躊躇している。30代のようながむしゃらな突進性も萎えてきた。老後のゆとりある生活も考えなきゃ、、、。でも、後進の育成、新分野へのチャレンジ、分刻みのスケジュールはいつになったらゆとりが出来るのか？
ここまでが12年前の原稿です。
<strong>還暦前の今</strong>
　12年前と全く変ってない事に愕然。仕事の質はおおいに変ったものの、分刻みのスケジュールは同じ。ここ数年は沖縄唄三線にはまり、休日がこれでとられるため、よけいに毎週が過密な時間に。趣味を捨てるか、仕事を減らすのかの悩みでまたストレスがたまります。でもストレスは仕事で、そして遊びで解消。ただ調子に乗って酒の飲み過ぎが一番問題かも？。
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    <title>常務理事報告（公認会計士・真友会平成10年7月）　　</title>
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    <id>tag:www.watanabe-cpa.com,2006:/career//3.154</id>
    
    <published>2006-06-25T11:55:27Z</published>
    <updated>2006-07-05T22:49:20Z</updated>
    
    <summary>平成10年7月3１日　真友３２号 マスコミの公認会計士業界に対する最近の報道と我...</summary>
    <author>
        <name>渡辺</name>
        
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            <category term="40意見・提言" />
    
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        平成10年7月3１日　真友３２号
マスコミの公認会計士業界に対する最近の報道と我が業界の対応
日本公認会計士協会理事4年目（常務理事1年目）の会報依頼原稿
（公認会計士・真友会は、公認会計士清風会と同様に個人独立系の公認会計士の集まり）
        ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
公認会計士・真友会　　　　平成10年7月3１日　真友３２号　　　常務理事　渡辺俊之
理事会ニュース便り　（常務理事報告）

「監査を徹底し、会社のすべてをチェックするには『スキルとモラル』が必要だ。
ところが日本公認会計士協会は努力を怠り、業界利益を拡大することばかりに力を
入れてきた。その伝統が企業になめられる土壌を作ったのだろう」（日経産業新聞
６月１７日、奥島教授に聞く、日本の会計士監査のあり方と問題点）
「……現段階では赤字決算を伴う不良資産の一括処理に踏み切る考えはなく、黒字
決算の範囲内で不良債権を継続的に処理……」（週刊東洋経済６月２７日特集金融
再編地獄）
「『当面、監査の世界に規制緩和なんてあるはずがない』というのが大方の見方、
しかし、資金調達のグローバル化が進む中、投資家と企業の選択眼は厳しさを増し
ている。その中でどれだけの日本の監査法人が生き残れるのか。実力を見つめ直す
時期に来たようだ。」（日経産業６月１７日　会社にNOといえる？　危機感募る監査法人）
以上はいずれも最近のマスコミに載った記事である。このような記事に対してそれ
ぞれの公認会計士個人個人はどのような感想を持っているのだろうか？
新執行部による協会運営がいよいよ始まろうとしているが、高橋会長時代の３年間
は実にいろいろなことが起こった。そしてそれに対処すべく実に精力的に仕事をこ
なしてきた。
奥島教授にいわれるまでもなく、スキルとモラルアップの為に「監査の品質管理」
（監査基準委員会報告１２号）、「会計上の見積りの監査」（同１３号）、「専門
家の業務の利用」（同１４号）、「内部監査の整備及び実施状況の把握とその利用
」（同１５号）と公表してきた。
そして継続的専門研修制度の新規導入や、我々にとっては画期的と思われる公開会
社の「品質管理レビュー制度」（カナダ方式に似た方法で、当協会が監査事務所を
定期循環的にレビューする。その費用負担は業務会費に10%上乗せの案（当原稿作成
段階））も実施段階を迎えようとしている。
このような内部努力をしているにもかかわらず、世間一般の当業界に対する見方は
、上記記事にみられる以上に非常に厳しい。
協会執行部に近づけば近づくほど、独特のムラ社会ができあがり、業界利益の拡大
と、守りの姿勢に何の違和感も持たなくなる傾向が芽生えてしまう。
規制緩和の論点公開で行政書士を襲った「書類作成独占廃止」の波は士業の間に強
いインパクトを与えた。資格制度、業務独占等の見直しを迫られている我が公認会
計士協会も、護送船団方式のぬるま湯の中で育てられてきた。
今後の協会運営も、グローバルな視点、投資家の視点、周辺関連業界をも包含した
、極めて巨視的な観点の必要性と、当業界の発展というエゴの世界の綱引きという
難しい舵取りが必要になりそうだ。

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    <title>「私の仕事を邪魔する趣味」　みなとロータリー会報　２００１年</title>
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    <id>tag:www.watanabe-cpa.com,2006:/career//3.409</id>
    
    <published>2006-06-25T11:42:28Z</published>
    <updated>2008-06-23T08:17:28Z</updated>
    
    <summary>今、仕事が面白い。と同時に余暇も充実している。というより面白い仕事を遮るように、...</summary>
    <author>
        <name>admin</name>
        
    </author>
            <category term="30趣味の随筆" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.watanabe-cpa.com/career/">
        今、仕事が面白い。と同時に余暇も充実している。というより面白い仕事を遮るように、趣味が私の仕事を邪魔する。
つまり起きている間中楽しいのである。こういう時は寝てから見る夢もまた面白い。つまり24時間が楽しいということになる。

        ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「私の仕事を邪魔する趣味」

今、仕事が面白い。と同時に余暇も充実している。というより面白い仕事を遮るように、趣味が私の仕事を邪魔する。
つまり起きている間中楽しいのである。こういう時は寝てから見る夢もまた面白い。つまり24時間が楽しいということになる。
ふとしたきっかけで沖縄の三線（蛇味線ともいう）に出会って1年。寝ても醒めても沖縄音楽づけになっている。
私ども島唄三線クラブの師匠は、平安隆という、この世界では今売り出し中の唄者（うたしゃ）で、この師匠のライブが非常に楽しい。沖縄音楽の最後は必ずカチャーシーという踊りで締めくくられるが、これがストレス解消に最高！

　さて仕事の話であるが、私の職業は公認会計士・税理士事務所ということで、現在地下鉄三田線三田駅A9出口上の職場で、10数人の従業員に囲まれて仕事をしている。
　税務業務が中心であるが、私自身は最近監査業務のウェイトが高まりつつあり、公認会計士業務は共同化して、全国５４会計事務所の組織の理事長の立場にいる。
　昭和の60年代から、平成の時代、わが業界は大変革。と同時に多様なニーズに対応してきた。地価高騰並びに事業承継税制に伴う不動産の有効活用そして相続対策、医療法人設立ラッシュ、M&amp;A、合併、解散そして最近の企業再編税制、会計ビックバンとめまぐるしく対応している。

最後に最近の私の著書等を紹介させて頂き自己ＰＲとしたい。
①研修用ビデオテープ
　「プロとして恥ずかしい決算書・正しい決算書」全3巻・各60分
②公益法人の運営と会計・税務（新日本法規出版）
③「税理」6月号「税務研究・破綻金融機関の債権の受入に伴う会計と税務」

これは救済金融機関が破綻金融機関を救うため公的資金を預金保険機構から受領するが、これに再度税金をかける場合が生じるのは、制度としておかしいと、提言するもので、金融機関監査の体験に基づいた２０頁近い論文です。興味ある方はご覧ください。

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