公認会計士であれば当然に、財務諸表監査は実施できますし、公認会計士の独占業務ですから、税理士法人や税理士は、監査業務を行えません。
最近の風潮では「監査業務」=「監査法人」のようなイメージが出来上がっていますが、
個人の独立した監査事務所(税理士事務所兼業が多い)を経営している会計事務所はたくさんあります。
世間では監査法人と公認会計士を一緒に考えているきらいもあり、被監査会社ですら
私どもは個人の公認会計士のチームであるにもかかわらず、「監査法人さん」といわれたりしています。ですから「監査業務」=「監査法人」=「公認会計士」ということに錯覚されています。困った風潮です。 |