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法人税

確定申告をするのが遅れてしまった場合や、申告するのを忘れてしまった場合はどうなりますか。また、申告した税額が間違っていることに気付かなかった場合にはどうなりますか。

①確定申告書を申告期限後に提出した場合には、延滞税および原則として無申告加算税が課されます。
②確定申告書の提出義務がある者が申告書を提出しなかった場合には、税務署長は調査により税額等を決定します。 この場合には、 決定された税額を納付しなければなりませんが、延滞税および無申告加算税が併せて課されます。
③申告税額に誤りがあり、修正申告書を自主的に提出しなかった場合には、税務署長は調査により税額等を更正します。更正により税額が増加するときは、増加税額に対して延滞税および過少申告加算税が課されます。

解説
1確定申告が遅れてしまった場合
確定申告書を提出期限後に提出した場合には、期限内に提出しなかったことについて正当な理由があると認められる場合を除き、納付税額の15%の無申告加算税および延滞税が課されます(税通66条)。ただし、期限後申告書の提出が、税務当局の調査があったことにより、税務署長等による決定があるべきことを予知してなされたものでない自主的なものであるときは、無申告加算税は5%に軽減されます(税通66条3項)。
2確定申告を忘れてしまった場合
確定申告書を提出する義務があるのに申告書を提出しなかった場合には、税務署長等は、その調査により当該申告書に係る課税標準等または税額等を決定します(税通25条)。ただし、納付すべき税額および還付金に相当する税額が生じない場合は、決定する実益がないので決定は行われません(税通25条但し書き)。
決定があった場合には、決定通知書が発せられた日の翌日から1ヶ月以内に、通知書に記載された税額を納付しなければなりません(税通35条2項2号)。
また決定があったときには、延滞税の他に、原則として納付すべき税額の15%の無申告加算税が課されます(税通66条)。
納付すべき税額の計算の基礎となる事実の全部または一部について隠ぺいまたは仮装があり、無申告がその隠ぺいまたは仮装に基づいている場合には、無申告加算税に代えて、40%の重加算税が課されます(税通68条2項)。

3 申告税額が間違っていた場合
申告書に記載された課税標準等または税額等の計算が、国税に関する法律の規定に従っていなかったとき、その他調査したところと異なるときは、税務署長等はその調査に基づきその申告書の税額等を正しい金額に修正する、いわゆる更正が行われます(税通24条)。
この更正があったときには、更正通知書が発せられた日の翌日から1ヶ月以内に、更正通知書に記載された増加税額を納めなければなりません(税通35条2項2号)。
また更正があったときには、延滞税の他に、原則として納付すべき増加税額の10%(増加税額が先の申告税額と50万円とのいずれか多い額を超えるときは、その超える部分については15%)の過少申告加算税が課されます(税通65条)。
過少申告が隠ぺいまたは仮装に基づいているときは、過少申告加算税に代えて、35%の重加算税が課されます(税通68条1項)。

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