更正、決定等の処分に不服があるときは、納税者を救済するために、次のような制度があります。
① 処分をした税務署長等に対する異議申立て
② 国税不服審判所長に対する審査請求
③ 処分取消の訴え
解説
税務当局の違法または不当な処分により利益等を侵害された者は、国税通則法および行政不服審査法の定めるところにより、「異議申立て」および「審査請求」の2段階の救済を求めることができます。
この2段階の処分にまだ不服のある納税者は、裁判所に対して処分の取消訴訟を提起することができます。
1 異議申立て
更正、決定等国税に関する処分に不服がある場合には、その処分にかかる通知を受けた日の翌日から2ヶ月以内に、その処分をした税務署長等に対して、異議申立てをすることができます(税通75条1項、77条1項)。
異議申立てがされている税務署長等は、当該申立てについて決定をします。決定には、却下、棄却、取消および変更があります(税通83条)。
2 審査請求
異議申立てについての決定(却下を除く)があった場合において、当該決定に不服があるときは、異議決定書の謄本の送達があった日の翌日から1ヶ月以内に国税不服審判所長に対して審査請求をすることができます(税通75条3項、77条2項)。
青色申告書にかかる更正等の処分に不服があるときは、異議申立てをすることなしに直接、国税不服審判所長に対して、審査請求をすることができます(税通75条4項1号)。
また異議申立てをした日の翌日から3ヶ月を経過しても、異議申立てについての決定がないときは、決定を経ないで国税不服審判所長に対して、審査請求をすることができます(税通75条5項)。
審査請求がなされると、国税不服審判所長は当該審査請求について裁決します。裁決には、決定と同じく、却下、棄却、取消および変更があります(税通92条、98条)。
3 処分取消訴訟
審査請求についての裁決があった場合において、審査請求人がその裁決に不服がある場合には、裁決があった日から3ヶ月以内に地方裁判所に対して、処分の取消の訴えを提起することができます(行訴14条1項)。審査請求をした日の翌日から3ヶ月を経過しても、裁決がないときは、裁決を経ないで、訴えを提起することができます(税通115条)。
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