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法人税

備品を購入したのですが資産として計上せずに、経費にすることはできますか。

法人がその事業に使用した減価償却資産で、次の二つのいずれかに当てはまるものは、少額減価償却資産となり一時の損金(経費)とすることができます。
(1)使用可能期間が1年未満のもの
この場合の使用可能期間は法定耐用年数のことではなく、通常の管理又は修理をするものとした場合、取得時に予測される使用可能期間のことです。
例えば、工場見学者用の会社の広報用フィルムの製作費用は、通常、法定耐用年数2年で減価償却します。しかし、コマーシャル用フィルムとして使用する製作費用は、テレビ放映期間が通常1年未満であることから、少額減価償却資産になります。
(2)取得価額が10万円未満のもの
この取得価額は、通常1単位として取引されるその単位ごとに判定します。
例えば、応接セットの場合は、通常、テーブルと椅子が1組で取引されるものですから、1組で10万円未満になるかどうかを判定します。
また、カーテンの場合は1枚で機能するものではなく一つの部屋で数枚が組み合わされて機能するものですから、10万円未満であるかどうかは部屋ごとにその合計額で判定します。

 なお、少額減価償却資産は、事業に使用した事業年度でその取得価額の全額を損金経理している場合に限り損金に算入することができます。したがって、一度資産に計上したものをその後の事業年度で一時に損金経理しても損金に算入することはできませんので注意してください。
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