合併に関する考え方が変わったそうですが・・・ その④ (消滅法人に建物があった場合の償却方法は?)
被合併消滅法人が建物を所有していた場合、当然存続法人に引継がれますが、償却方法が異なります。 適格合併の場合、取得時期は消滅法人のものを引継ぎ、償却方法は存続法人の選択方法になります。
また、消滅法人に税務上の償却超過額があった場合も存続法人に引継ぎます。 一方、非適格合併の場合は売却として考えますので存続法人では定額法しか選べません。税務上の償却超過額も消滅法人で売却計算する際に原価算入されます。