役員退職慰労金を支給するには前提として、当該役員が退職したという事実の発生が必要になります。従業員と異なり、役員の場合そのまま会社に残ることが多いため、退職したかどうかの認定が困難です。そのため退職事実の認定は、退職前と退職後で、当該役員の勤務状況、肩書き、報酬等がどのように変化したかを多面的に考察してなされることになっています。以下、退職事実が認定されうる条件を述べていきます。
1.報酬
1/2以下とすること。
2.肩書き
代表権をはずすこと。
取締役相談役あるいは取締役顧問のように、平取締役として残ったら退職と認められないかはこれだけでは何ともいえず、他の状況(例えば、非常勤になったとか)によります。
3.勤務形態
非常勤となれば、退職事実の認定の可能性は非常に大きくなります。ただし、常勤であったら即、認められないかといえば必ずしもそうとはいえず他の状況によります。
4.承認手続等
稟議書の最終承認権が依然として当該役員に留保されているような場合には、肩書きがどうあれ、実質的には会社の経営に携わっているものとして退職事実を否認される可能性があると思われます。
結論
結論として、次の2つが考えられます。
①報酬:1/2以下
肩書き:取締役相談役、取締役顧問、その他。
勤務形態:非常勤
②報酬:1/2以下
肩書き:相談役、顧問、その他(取締役を退任)。
勤務形態:常勤
(13/7/31 K.T)
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