法人の金銭債権について、次のような事実が生じた場合には、その生じた事業年度の貸倒損失となります。
1.法律的に債権が消滅する場合
(1)更生計画の認可決定
(2)債権者集会の協議決定
(3)書面による免除の通知等
2.債権の全額が回収不能の場合
債務者の資産状況等から、貸金等の全額が回収できないことが明らかなとき。ただし、担保物は処理後、保証債務は履行した後で無いと損金経理はできません。
3.売掛債権の形式的な貸倒れ
(1)債務者との継続的な取引の停止と最後の弁済などとのいずれか遅い時から1年以上経過した場合
ただし、その売上債権について担保物のある場合は適用なし。
(2)同一地域の債務者について、売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払を督促しても弁済がない場合。
これらの売掛債権については、備忘価額(通常1円)を差し引き、貸倒れとして残額を損金経理をしたときに認められます。
(13/8/20 T.M) |