合併に関する考え方が変わったそうですが・・・その③ (消滅法人の株主税務は?非適格合併の場合)
合併の際、消滅法人株主が存続法人の株式のみを交付される場合には、適格合併、非適格合併を問わず旧株式の譲渡損益は無いものとされます。
ただし、非適格合併の場合みなし配当課税の問題が生じます。 具体的には、合併時の消滅法人の時価純資産から資本金と資本準備金を差し引いた額が配当とみなさ れます。