入会金については法人会員・個人会員によって取り扱いが異なります。
(1)法人会員として入会する場合は、資産に計上します。ただし、記名式の法人会員で名義人である特定の役員又は使用人が専ら法人の業務に関係なく利用する場合は、これらの人に対する給与となります。
(2)個人会員として入会する場合は、個人会員である特定の役員又は使用人に対する給与とします。ただし、無記名式の法人会員制度がないために個人会員として入会し、その入会金を法人が資産に計上した場合で、その入会が法人の業務の遂行上必要であるときは、資産へ計上することができます。
また、資産に計上した入会金は償却できません。ただし、ゴルフクラブを脱退 しても入会金が返還されない場合、返還されない部分の入会金については、その脱退をした事業年度の損金に算入します。
年会費等、年決めの諸費用については、その入会金が資産として計上されている場合は交際費とし、給与とされる場合には会員である特定の役員又は使用人に対する給与とします。
(13/8/24 T.M) |