合併に関する考え方が変わったそうですが・・・その② (消滅法人の税務は?適格合併の場合)
13年4月の改正前は清算所得の申告が必要でした。今回の改正で清算所得や合併差益課税は原則的に無くなりました。 適格合併の場合、簿価で存続法人に資産、負債を引継ぐ事となります。適格合併の要件として、消滅法人株主は株式以外に金銭等の交付を受けないのでみなし配当の問題も生じません。
みなし配当課税には14年3月末まで経過措置があります。当初、適格合併として法人税の申告を行い、かつ、みなし配当に係る源泉徴収を行っていなかった場合は明らかな租税回避行為である場合を除いて、みなし配当課税は適用されません。