1 法人を設立した場合、納税地の所轄税務署長に次の届出書の提出をしなければなりません。
(1)法人設立届出書。提出期限は、設立の日以後2か月以内です。この法人設立届出書には、次の書類などを添付することになっています。
イ. 定款等の写し。
ロ. 設立の登記の登記簿謄本。法務局・出張所が電子情報処理 によっている場合は履歴事項全部証明書。
ハ. 株主等の名簿の写し。
ニ. 現物出資を受けたときは出資者の氏名、出資の金額及び出 資の目的物の明細に関する書類。
ホ. 設立趣意書。
ヘ. 設立時の貸借対照表。
(2)給与支払事務所等の開設届出書。提出期限は、事務所等を開設した日から1か月以内です。なお、給与等の支給人員が常時10人未満であるときは、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出すれば、年2回にまとめて源泉所得税を納付する特例の適用が受けられます。
2 また、設立以後の各事業年度の法人税の申告のために、必要があるときは、次の申請書や届出書についても、提出します。
(1)青色申告の承認申請書。提出期限は、設立の日以後3か月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までです。
(2)棚卸資産の評価方法の届出書。提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までです。
(3)減価償却資産の償却方法の届出書。提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までです。
(4)有価証券の評価方法の届出書。提出期限は、有価証券を取得した日の属する事業年度の確定申告書の提出期限までです。
これらの届出書類は、税務署にあります。(13/08/28A.Y)
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