法人が契約者となり、役員又は使用人を被保険者とする定期保険に加入して、法人が保険料を支払った場合。定期保険は、一定期間内に被保険者が死亡した場合にのみ保険金が支払われる生命保険で、養老保険のように生存保険金の支払はありません。支払った保険料は掛け捨てであるため損金に算入することになりますが、支払保険料や福利厚生費などとするか、被保険者に対する給与とするかについては、次の二つの区分に応じてそれぞれ次のように取り扱います。
(1)死亡保険金の受取人が法人の場合です。 支払った保険料は、期間の経過に応じて支払保険料として損金に算入します。
(2)死亡保険金の受取人が被保険者の遺族である場合です。その支払った保険料は、期間の経過に応じて福利厚生費として損金に算入します。ただし、役員又は部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合には、その保険料はその役員又は使用人に対する給与となります。(13/08/29A.Y)
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