13年4月以降の合併について、税務上は以前とまったく異なるものになりました。まず、合併の形態が適格合併と非適格合併に分けられます。
適格合併とは合併の際、被合併法人の株主に株式のみが交付される場合で、次のいずれかに該当するものをいいます。
①被合併法人と合併法人とが100%に持分関係である場合の合併
②被合併法人と合併法人とが50%超100%未満の持分関係である場合の合併で、次の要件のすべ
てに該当するもの
(1)被合併法人の従業員の概ね80%以上が合併法人の業務に従事することが見込まれていること
(2)被合併法人の主要な事業が合併法人において引き続き営まれることが見込まれていること上記に該当しない合併は非適格合併とされます。
(13/8/30 T.H)
|