法人が、契約者となり、役員又は使用人を被保険者とする養老保険に加入して、法人が保険料を支払った場合について説明します。養老保険は満期又は被保険者の死亡によって保険金が支払われる生命保険で、貯蓄と保障の二面性を持っています。その保険料の取扱いは、保険金の受取人が誰かによって次の三つ分かれます。
(1)死亡保険金及び生存保険金の受取人が法人の場合。支払った保険料は、損金に算入せず生命保険積立金などとして資産に計上することになります。ただし、傷害特約などの特約があり、その特約部分の保険料が生命保険証券などで区分されている場合は、その特約部分の保険料を期間の経過に応じて支払保険料として損金に算入することができます。
(2)死亡保険金及び生存保険金の受取人が被保険者又はその遺族の場合です。支払った保険料は、被保険者である役員又は使用人に対する給与となります。この場合、役員については経常的に負担するものは定期の給与となり役員報酬に含まれることになります。なお、給与とされた保険料は、その役員又は使用人の生命保険料控除の対象となります。
(3)死亡保険金の受取人が被保険者の遺族で、生存保険金の受取人が法人の場合です。支払った保険料のうち、その2分の1に相当する金額は資産に計上し、残額は期間の経過に応じて福利厚生費として損金に算入します。 ただし、役員又は部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合には、その残額はそれぞれ役員又は使用人に対する給与になります。
(13/08/29A.Y)
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