金融商品会計に関する実務指針136よると下記のような仕訳を切ることになります。
1・割引時
現預金××× /受取手形×××
手形売却損×××
貸倒引当金××× /貸倒引当金戻入
保証債務費用×××/保証債務×××
2・満期時
保証債務××× /保証債務費用×××
ただし
財務諸表規則第58条の2には 受取手形を割引に付し又は債務の弁済のために裏書譲渡した金額は、受取手形割引高又は受取手形裏書譲渡高の名称を付して注記しなければならない。
(平成13年4月19日内閣府令第49号)
となっておりまた。財規ガイドライン58の2によれば割引手形は額面で注記することになっていますので
従来のような
現預金 ××× /受取手形 ×××
手形売却損 ×××
手形割引義務見返×××/ 手形割義務
の仕訳や
現預金 ×××/割引手形 ×××
手形売却損 ×××
の仕訳も認められるものと考えます。
ただ手形の割引については、金融商品会計基準の考え方である手形の割引は手形の売却であるとの考えに基づき手形売却損という勘定科目を使用すべきものと考えます。13.6.13 K.K |