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個人事業を引き継いで設立された法人が個人事業当時から在職する使用人に対して払う退職金の処理は
損金で処理できますか?
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個人事業を引き継いで設立された法人が個人事業当時から引き続き在職する使用人の退職で、退職金を支給したときは、一般的にはその退職給与は個人時代と法人成り後の両方の勤務に対応する分が支給されると考えられるため、個人時代に対応する退職給与は、法人の損金には算入されず、個人所得税の最終年分の必要経費になります。しかし、その退職が法人設立後相当の期間が経過した後であるときは、その支給した退職給与の額を損金の額に算入することができます
(13/08/30A.Y)
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