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法人税

年末調整の対象になる給与とは?

対象となる給与は、本年中に支払うことが確定した給与です。

 給与が確定しているが未払になっている場合
本年中に支払が確定した給与で未払いになっているものがある時は、その給与とその給与から源泉徴収するはずの税額とをそれぞれ含めて集計します。  
本年分の稼動に対する給与が本年分の給与となることを意味するのではなく、 たとえば、当月分の稼動に対する給与の支給日が翌月末日と定められているような場合には、昨年の12月1日から本年11月末日までの稼動に対する給与が本年分の給与となることを意味しています。

給与の支払がいつ確定するかについては、次のように定められています。

1. 契約または慣習などにより支給日の定められている給与 その定められている支給日
2. 支給日の定められていない給与 その支給をした日
3. 利益処分による役員賞与など 株主総会そのた正当な権限のある機関がその支払の議決をした日。
ただし、その決議が役員に対して支払う賞与などの金額の総額を定めただけで、各役員に支払う具体的な金額の決定を取締役会等に一任したような場合には、取締役会などにおいて各役員に支払う具体的な金額を決定した日
4. 給与の改訂を過去にさかのぼって実施し、過去の期間に対応して支払う新旧給与の差額 その差額の支給日、ただし、その日が定められていない場合には、その改訂の効力が発生した日
5. 給与所得とされるストックオプションの講師による経済的利益 その株式等の取得についての申し込みをした日

逆に、昨年中に支払が確定した給与で未払いになっているものを本年に繰り越して支払っている場合には、その給与とその給与から源泉徴収した税額とは それぞれ除外します。

現物給与(課税されるもの)や、臨時に支払った給与、認定賞与等も集計します。


(13/5/31 T.K)

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