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法人税

離婚して生活費を送金している子供を自分の扶養親族にしたいのですが可能でしょうか?
現在は先方の扶養親族になっています。
養育費を送金しているので「生計を一にする」という条件に当てはまりますか?

そのまま「養育費を払っている=生計を一にする」となるわけではありません。
その送金している額にもよりますし、相手の収入にもよりますが、生活費の相当額を送金している場合は扶養控除の対象となる可能性が高いといえます。
しかし今回の場合は、その子供さんは、先方の方の扶養親族となっていますので、二重に扶養親族の申告をすることは出来ません。  

(13/8/31 T,K)

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