当社は4月決算です。労働保険の概算・確定保険料を5月に払ったのですが、決算時に未払計上して損金に算入できますか。
労働保険の申告書を4月中に提出していれば損金算入できます。 労働保険料は、毎保険年度(4月1日~3月31日)開始の日から50日以内に、すなわち、毎年5月20日までに前年度の実績に基づいて概算保険料を申告納付すると共に、前年度の確定保険料の精算をします。この場合の概算保険料は、①概算・確定申告書を提出した日又は②保険料を納付した日、の属する事業年度の損金に算入することになっています。(13.8.31K.T)