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法人税

 会社が負担する従業員の健康診断費用は給与ですか?それとも福利厚生費ですか?

健康診断費用は一般的に会社が負担しているようです。その場合、原則として社員への給与として所得税の源泉徴収をしなければなりません。ただし、その対象者を会社の規定で全ての従業員、一定年齢以上の社員等としており会社の負担額が極端に高額でない場合には、源泉徴収の必要はありません。この場合、福利厚生費として処理して問題ありません。逆に、役員のみを対象に高額な人間ドックを受けさせる場合等は、給与所得として課税されることになります。

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