永年勤続者に対して、慰労として旅行等に招待したり、記念品を贈答することについては、次の要件に該当する場合には、給与としての課税を受けません。
①勤続期間に照らして、社会通念上、相当であること
②おおむね10年以上の勤続年数の者を対象とし、かつ2回以上表彰を受けるものについてはおおむね5年以上の間隔をおいて行われること。
この場合に、旅行については、国内旅行、海外旅行を問わず、特別高額なものでなければ認められます。また、ギフト旅行券で支給した場合ですが、ギフト旅行券は換金性があることから、次の要件を満たせば給与として課税されません。
①ギフト旅行券を交付してから相当期間(1年程度)以内に実際に旅行をしていること。
②特別休暇の使用の有無や宿泊施設の領収書等により、旅行を実際にしたかどうかの確認をしていること。
近年、海外旅行を記念品とした永年勤続者表彰を実施する会社が増えてきていますが、支給基準について明文化して整備するとともに、特にギフト旅行券での支給については、支給後の使用状況の管理を求められることとなりますので注意して下さい。
(14/4/17 T.K) |