会社が慰安旅行を行った場合には、行先が国内・海外に限らず、次の要件を満たしている場合には、社員に対する賞与としての源泉徴収は必要なく、福利厚生費として損金に算入できます。
①期間が4泊5日(滞在日数)以内
②参加する役員及び使用人の数が、
対象従業員(工場、支店単位で行う場合は、その単位の中)の50%以上
したがって、慰安旅行を計画する際は、上記の2つの要件を満たすような計画を作ることがポイントになります。
ただ、上記の2つの要件に該当したとしても、社会通念上、相当に豪華な旅行や、会社負担が多額なもの(10万円が目安)については、源泉徴収の必要がてできてます。これらの点をよく気をつけて、実施して下さい。
(14/4/17 T.K)
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