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会計処理

会社創立30周年にあたり、社員の海外慰安旅行を企画しようと思います。税金の面で、何か気をつけなければならないことがあるでしょうか。

会社が慰安旅行を行った場合には、行先が国内・海外に限らず、次の要件を満たしている場合には、社員に対する賞与としての源泉徴収は必要なく、福利厚生費として損金に算入できます。

  

①期間が4泊5日(滞在日数)以内

②参加する役員及び使用人の数が、

  対象従業員(工場、支店単位で行う場合は、その単位の中)の50%以上

  

 したがって、慰安旅行を計画する際は、上記の2つの要件を満たすような計画を作ることがポイントになります。

  

 ただ、上記の2つの要件に該当したとしても、社会通念上、相当に豪華な旅行や、会社負担が多額なもの(10万円が目安)については、源泉徴収の必要がてできてます。これらの点をよく気をつけて、実施して下さい。

(14/4/17 T.K)

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