基準期間の課税売上高が3.000万円を超えることとなり課税事業者となった後において、免税事業者であった当時の課税資産の譲渡等の相手方に対する売掛金等につき貸倒れが生じ、当該課税資産の譲渡等の価格の全部又は一部の領収ををする事ができなくなったときは、法第39条《貸倒れに係る消費税額の控除》の規定は適用されません。
従って、今年の課税期間の課税売上に対する消費税額から、当該貸倒れとなった売掛金の消費税額を控除することはできません。
逆に、免税事業者等となった後に、課税事業者当時の売掛金時の貸倒れが生じても、貸倒れになった売掛金等の消費税額は控除できません。(13/6/19A.Y)
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