ホームページ作成費用の取扱いは?
HPの製作は、短期(1年以内)にどんどん更新していくのが一般的と言うことから税法上は、支出時の損金と認められています。これは外部に製作を依頼した場合も原則的には一括損金算入をすることができます。 ただし、そのホームページの使用期間が1年を超える場合や高度なプログラムを組み込んである場合には「無形固定資産」として計上する必要があります。
また、外部に製作を委託した場合の処理としては支払手数料として処理しますが、広告宣伝費等で処理してもどちらでも構いません。 (13/08/30T,K)