1 不課税取引
消費税の課税の対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等と輸入取引です。
これに当てはまらない取引は消費税法の適用の対象とはならず、消費税はかかりません。
これを一般的に不課税取引と呼んでいます。
例えば、国外取引、対価を得て行うことに当てはまらない寄付や単なる贈与、出資に対する配当などが不課税取引に該当します。
2非課税取引
国内において事業者が事業として対価を得て行なう資産の譲渡等であっても、課税対象になじまないことや社会政策的配慮の必要性から消費税を課税しないとしている取引があります。
これを非課税取引といいます。
例えば、土地、有価証券、物品切手などの譲渡、預貯金の利子や社会保険医療などが非課税取引に該当します。
3 課税売上割合の計算上の非課税と不課税の違い
非課税取引と不課税取引では、課税売上割合の計算においてその取扱いが異なります。
課税売上割合は、分母を総売上高(課税取引、非課税取引及び免税取引の合計額)とし、分子を課税売上高(課税取引及び免税取引の合計額)としたときの割合で、非課税取引は、原則として分母にだけ算入することになります。
これに対して、不課税取引は、そもそも消費税の適用の対象にならない取引ですから、分母にも分子にも算入しません。
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