当社は6月決算です。固定資産税の納付書が6月1日付けで送付されてきましたので、4回分割の第1回目を納付しました。残りの3回分を未払金に計上して、損金に算入できますか。
未払計上により損金に算入できます。固定資産税のような賦課課税方式による租税は、原則として、賦課決定のあった日の属する事業年度の損金に算入することになっています。賦課決定のあった日とは、一般的に納付書に記載されている「納税通知書発付年月日」をいいます。したがって、当該発付年月日において未払計上できることになります。 (13.8.31K.T)