有価証券について、次のような事実が発生して、その有価証券の価額が帳簿価額を下ることになった場合には、帳簿価額と時価との差額を限度として評価損を計上することができます。
1 上場されている有価証券(企業支配株式に該当するものを除きます。)の価額が著しく低下したこと。
※「著しく低下したこと」とは、その有価証券の価額が帳簿価額のおおむね50%相当額を下回ることとなり、かつ、近い将来その価額の回復が見込まれないことをいうものとされています。
2 上場されていない有価証券及び上場されている有価証券で企業支配株式に該当するものについては、その有価証券を発行する法人の資産状態が著しく悪化したため、その有価証券の価額が著しく低下したこと。
※「資産状態が著しく悪化したこと」とは、次に掲げる事実をいうこととされています。
(1)その有価証券を取得して相当の期間を経過した後にその発行法人について次に掲げる事実が生じたこと。
イ 商法の規定による会社の整理開始の命令又は特別清算の開始の命令があったこと。
ロ 破産法の規定による破産の宣告があったこと。
ハ 旧和議法(民事再生法の施行に伴い、平成12年4月1日廃止)の規定による和議の開始決定があったこと。
ニ 会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による更生手続開始の決定があったこと。
(2)その事業年度終了の日におけるその有価証券の発行法人の1株又は1口当たりの純資産価額がその有価証券を取得した時のその発行法人の1株又は1口当たりの純資産価額に比較しておおむね50%以上下回ることとなったこと。
3 会社更生法若しくは金融機関の更生手続の特例等に関する法律の規定による更生手続開始の決定又は商法の規定による整理開始の命令があったことによりその有価証券について評価換えをする必要が生じたこと。
4 2及び3に準ずる特別の事実。
(13/5/16 T.M) |