損金に算入できる交際費の金額は、期末における資本の金額に基づいて次のように決められています。
資本の金額
損金に算入できない金額
1000円以下
交際費の金額が400万までは、交際費の20%。400万超の場合は、(400万×20%)+(交際費の金額-400万)
1000万~5000万
交際費の金額が300万までは、交際費の20%。300万超の場合は、(300万×20%)+(交際費の金額-300万)
5000万超
交際費全額
したがって、減資して資本金を1000万円にすると損金に算入できる金額は増えることになります。(13.8.31K.T) |