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消費税

私の会社は建設業を営んでいます。経理を担当している妻より「帳簿をきちんと書かないと消費税を大損するのよ。」と言われましたが、消費税は預かった分から支払った分を差引いて納税するだけと思っていましたので、損をするというのがピンときません。どのようなことなのでしょうか?

確かに消費税は、預り分から支払分を差引いた差額を納税(簡易課税は別ですが)するので、原則として損をするということはありません。

 しかし、平成9年4月より支払った消費税を控除するための要件が、その支払の事実を記載した「帳簿又は請求書等の保存」から「帳簿及び請求書等の保存」へと改正されました。

 改正前までは、たとえ帳簿が不備でも請求書や領収書により支払先や支払日・支払内容・金額等が判断できれば、その分の消費税は控除できたのですが、改正後は、請求書等に加え、次の4つの記載をした帳簿がないと、その分の消費税が控除できません。

 ①支払先の氏名又は名称

 ②納品日又は支払日等の日付

 ③金額

 ④支払の内容

 例えば、会社に置くテレビを21万円(消費税1万円込)で購入し、領収書をもらった場合、その領収書の保存とともに現金出納帳に「平成9年4月15日・AB電機・210,000円・テレビ代金として」との記載がないと、消費税分1万円は、控除できず、まるまる損をしてしまいます。

 法人税では、実質を重視し、たとえ帳簿の記載がなくても、その支払の事実が請求書等の「帳簿代用書類」によって明らかであれば、否認されることはないのですが、消費税では形式を重視するため、記載がなければ否認ということになってしまいます。

 したがって奥様も手間がかかると思いますが、無駄な税金の支払を防ぐため、帳簿の記入をしっかりとお願いします。特に、上記の4つの記載内容は、支払った時にもらう領収書にも同様の記載が求められますので、社長様も、「品代」と記載された領収書を渡されたら、是非、具体的な内容の記入をしてもらって下さい。
(14/4/17 T.K)

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