確かに消費税は、預り分から支払分を差引いた差額を納税(簡易課税は別ですが)するので、原則として損をするということはありません。
しかし、平成9年4月より支払った消費税を控除するための要件が、その支払の事実を記載した「帳簿又は請求書等の保存」から「帳簿及び請求書等の保存」へと改正されました。
改正前までは、たとえ帳簿が不備でも請求書や領収書により支払先や支払日・支払内容・金額等が判断できれば、その分の消費税は控除できたのですが、改正後は、請求書等に加え、次の4つの記載をした帳簿がないと、その分の消費税が控除できません。
①支払先の氏名又は名称
②納品日又は支払日等の日付
③金額
④支払の内容
例えば、会社に置くテレビを21万円(消費税1万円込)で購入し、領収書をもらった場合、その領収書の保存とともに現金出納帳に「平成9年4月15日・AB電機・210,000円・テレビ代金として」との記載がないと、消費税分1万円は、控除できず、まるまる損をしてしまいます。
法人税では、実質を重視し、たとえ帳簿の記載がなくても、その支払の事実が請求書等の「帳簿代用書類」によって明らかであれば、否認されることはないのですが、消費税では形式を重視するため、記載がなければ否認ということになってしまいます。
したがって奥様も手間がかかると思いますが、無駄な税金の支払を防ぐため、帳簿の記入をしっかりとお願いします。特に、上記の4つの記載内容は、支払った時にもらう領収書にも同様の記載が求められますので、社長様も、「品代」と記載された領収書を渡されたら、是非、具体的な内容の記入をしてもらって下さい。
(14/4/17 T.K)
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