タクシーチケットを自社の社員に使用させる場合の会社側の税務処理については、通常、タクシーの乗車料金は1カ月ごとに請求されるが、それを一括して旅費・交通費として損金処理するのではなく、あくまでも利用の実態に応じて処理しなければなりません。というのも、会社幹部が個人的な用事で消費している場合は給与、取引先の接待に使った場合は交際費といった具合に、利用目的で計上科目が変わるからです。
税務署側は、タクシー会社に乗車経路から乗車日時まで確認するようにしているため、すべてを業務に使ったように見せかけてもすぐにバレてしまいます。(13/8/31A.Y)
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