会計処理科目は同じ(例えば交際費)でも、消費税が課税される場合と課税されない場合があります。日常的によくでてくるものについてご説明いたしますので、参考にしてみて下さい。
(1)出張旅費等
国内の出張または転勤のために支給した出張旅費、宿泊費、日当については、支給した金額のうち通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れになります。
ただし、海外出張または転勤のために支給した出張旅費、宿泊費、日当は、原則として課税仕入れになりません。
(2)通勤手当
通勤に必要な定期券等を購入する費用とするため、会社が従業員に支給した金額のうち、その通勤に通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れとなります。
また、会社が定期券を購入して通勤者に支給する場合は、その購入した時に課税仕入れとなります。
(3)交際費
得意先への贈答品として物品を購入したり、得意先の接待のために飲食代を支払った場合には、課税仕入れとなります。
ただし、得意先への祝金、弔慰金などを支出した場合には、課税仕入れとはなりません。
(4)同業者団体、組合
同業者団体や組合などに支払う会費や組合費などについては、その団体から受ける役務の提供との対価関係により、課税仕入れになるかを判定します。
その団体の通常会費については、一般的には明らかな対価関係はありませんので、課税仕入れとはなりません。
一方、セミナーなどの会費は対価性がありますので、課税仕入れとなります。
また、対価性の判定が困難な場合には、その会費などを支払う事業者と団体が、その会費などを対価性がないものとして継続処理している場合は、その処理が認められます。この場合は、課税仕入れとはなりません。
日常的にてでくる主なものについてご説明しましたが、課税仕入れになることと消費税控除(仕入税額控除)ができることとは別問題です。
簡易課税によらない場合(いわゆる本則課税)、消費税控除を行うためには、帳簿への記載や請求書等の保存が必要となります。また、旅費等についても、旅費規定による日当の定めやきちんとした旅費精算が必要です。 (14/4/17 T.K) |