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消費税

当社では、事務所が老朽化したため、現在、新事務所を建設中です。一部についてすでに引渡しを受けており、その分の工事代金はすでに支払っています。ただし、工事が完了したわけではないため、その金額を「建設仮勘定」として処理していますが、これについては消費税控除の対象となるのでしょうか?

消費税控除(仕入税額控除)は、原則として、課税仕入れを行った課税期間において行うこととなっています。課税仕入れを行った日とは、資産の譲受けや借受けをした日または役務の提供を受けた日です。

  

 ご質問のような建設工事の場合は、発注から引渡しまでの期間が長期間となることがよくあります。そのため、一般的に御社のように、工事代金の前払金または部分に引渡しを受けた工事代金を一旦「建設仮勘定」として経理し、これを引渡しが完了した時点で建物などの固定資産に振替処理を行っています。

 消費税においては、建設仮勘定に計上されている金額であっても、原則として物の引渡しや役務の提供があった日の課税期間において課税仕入れに対する税額控除を行うこととなります。

 ただし、建設仮勘定として経理した課税仕入れについて、一部引渡しなどを受けた都度課税仕入れとせず、すべての引渡しなどが完了した課税期間における課税仕入れとして処理する方法も認められます。

 上記のように、建設仮勘定については、一部引渡しの都度課税仕入れとする方法と引渡しが完了した時点で課税仕入れとする方法があります。したがって、複数回にわたって控除してしまったり、控除をし忘れたりすることがないよう、経理基準をきちんとしておくことが重要です。
(14/4/17 T.K)

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