平成3年10月から、住宅の貸付けについては、消費税は非課税とされました。
この場合の住宅とは、人の居住用の家屋又は家屋のうち人の居住部分をいい、具体的には、一戸建貸家、アパート、マンションや、店舗併用住宅の居住用部分などが該当します。
なお、住宅を一時的(1ヵ月未満)に貸し付ける場合や、ホテル・旅館等の宿泊などは住宅の貸し付けに該当せず、非課税とはなりません。
また、次のような点にも注意する必要があります。
①駐車場付きマンション
マンションの貸付けに付随している場合(入居者について、自動車の保有にかかわらず、駐車場が割当てられ、家賃に含まれている場合)には、駐車場部分を含めた全体が住宅の貸し付けとなりますが、希望者のみだけ、別に徴収している場合には、駐車場料金は、課税になる場合があります。
②共益費
原則として、住宅の貸付に附随するものとして非課税となりますが、入居者以外も使用できるプール等の使用料などにあてられた場合には、課税となります。
消費税についてはこの他、土地の貸付(地代)、社会保険診療や助産費用・学校の授業料等、国などが徴収する手数料・貸付金の利子や保険料などさまざまな非課税項目があります。
(14/4/17T.K)
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