出向者を役員として受け入れた企業が、出向元の企業に給与負担金を支払うことがある。そこで注意したいのが、給与負担金の給与分と賞与分の区分。たとえば、出向者に毎月50万円の給料と年に2回の賞与120万円を支給する出向元の企業に対し、出向者を役員として受け入れた企業が、毎月70万円の給与負担金を支払っている場合。
この場合、出向元の企業が出向者に支給していた給与の合計額に対し、出向先の企業が支払う給与負担金が到達するまでを報酬とし、その差額については賞与とするのが原則。そのため、毎月の負担額70万円から50万円を差し引いた20万円は、出向元の企業で賞与分としてプールされているとみなし、その12カ月分の240万円は損金にできないことになります。 (13/8/31A.Y)
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