代表者に支払った保証料も損金になりますか?
企業が銀行から借入を行う場合、代表者を保証人にするケースあります。その際、保証の対価として代表者に保証料を支払うことがあります。このような場合、税務上、損金として処理できないのではないかと考えてしまうところですが、 企業の代表者であっても債務保証人としての危険を負担していることから、支払った保証料が適正な金額であれば、給与以外の損金の額に算入することが可能だ。なお、代表者が受け取った保証料は雑所得となるため、所得税の確定申告をして下さい。 (13/8/31A.Y)