― 役員報酬 ―
役員に対する給与(債務の免除による利益その他の経済的利益を含む。)のうち、賞与及び退職給与以外のものをいいます。
役員に対して支給する報酬の額のうち不相当に高額な部分の金額は、各事業年度の損金の額に算入しません。
不相当な高額の部分とは
1 内国法人が役員に支給した報酬の額が、その役員の職務の内容、類似法人の支給状況等に照らし、その職務に対する対価としての相当額をこえる場合そのこえる部分の金額をいいます。
2 定款の規定等により報酬の支給限度額を定めている内国法人が、その役員(限度額が定められた報酬の支給対象となるものに限ります。)に対して支給した報酬の額の合計額が支給額限度額をこえる場合のそのこえる部分の金額をいいます。
― 役員賞与 ―
役員に対する臨時的な給与のうち、他に定期の給与を受けていない者に対し継続して毎年所定の時期に定額(利益に一定の割合を乗じて算定されることとなっているものを除きます。)を支給する旨の定めに基づいて支給されるもの及び退職給与以外のものをいいます。
役員に対して支給する賞与の額は、各事業年度の損金の額に算入しません。
使用人兼務役員に対する使用人分の賞与は、他使用人と同一時期に支給し、その賞与額を損金経理したときは、その金額のうち使用人分相当額は、その事業年度の損金の額に算入します。
(13/5/16 A.Y) |