忘年会費用を会社が負担した場合、その費用の税務上の取扱いは基本的に福利厚生費扱いとなります。これは、たとえ忘年会といえども職場における社員の基本的生活にかかわる費用の一環と認められるためです。しかし、忘年会費用であればすべて福利厚生費でOKというわけではありません。実は、この取扱いができるのは1次会にかかった費用のみ。2次会や3次会にかかった費用は対象外となっています。
それでは、2次会や3次会にかかった費用は税務上どう扱われるのかというと、ここでは社員に対する交際費扱いになります。
(13/8/31A.Y)
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