法人が、役員又は使用人のした行為によって損害賠償金を支出した場合には、①損害賠償金の対象となった行為が法人の業務の遂行に関連して生じたものかどうか、②当該行為者に故意又は重過失があったかどうか等により、次のように、損金となるか否かが決められています。
(1) 損害賠償の対象となった行為等が法人の業務の遂行に関連するものでありかつ、故意又は重過失が行為者に無い場合→給与以外の損金
(2) 法人の業務の遂行に関連するが、故意又は重過失がある場合、または法人の業務の遂行に関連しない場合→役員、使用人に対する債権(13.8.31K.T)
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