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法人税

固定資産を取得したのですが、不動産取得税は経費にできますか。それとも取得価額としなくてはならないのでしょうか。

減価償却資産の取得価額には、原則として、その資産の購入代価とその資産を事業に使用するために直接要した費用が含まれます。また、引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税など、その資産の購入のために要した費用も含まれます。
 しかし、減価償却資産の取得に関連して支出した費用であっても、法人の選択によって取得価額に算入しないことができる費用がいくつかあります。

(1)次のような租税公課
 イ 不動産取得税や自動車取得税
 ロ 新築又は増築に対して課される事業所税
 ハ 登録免許税その他登記や登録のために要する費用

(2)建物の建設のために行った調査、測量、設計、基礎工事等でその建設計画を変更したことにより不要となったものに係る費用

(3)いったん結んだ減価償却資産の取得に関する契約を解除して、他の減価償却資産を取得することにした場合に支払う違約金など

(4)固定資産を取得するための借入金の利子

(5)割賦購入資産の取得価額のうち、契約において購入代価と割賦期間分の利息や代金回収のための費用等が明らかに区分されている場合の、その利息や費用
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