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消費税

私は、土地を駐車場として貸しています。土地の貸付けについては消費税は課税されないとのことですが、駐車場の場合はどうすればよいのでしょうか?

土地の譲渡や貸付けについては、原則として消費税の課税対象とはなりません。ただし、土地の貸付けであっても、貸付期間が1ヵ月未満の場合は課税されます。

  

 建物や駐車場など施設の利用に付随して土地が使用される場合は、課税対象となります。

 したがって、次のような場合には、消費税の課税対象となります。

①駐車している車両の管理を行っているとき

②駐車場として利用させるために、地面の整備やフェンス・区画・建物の設置などをしているとき

 また、駐車場付きマンションを貸している場合があります。

 この場合、入居者について自動車の保有にかかわらず駐車場が割り当てられ、駐車料が家賃に含まれているときは、駐車場部分を含めた全体が住宅の貸付けとなり、消費税はかかりません。

 一方、家賃とは別に、希望者のみだけ駐車料を別に徴収している場合は、課税になる場合があります。

(14/4/17 T.K)

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