この場合原則としては社長個人が受けた債務免除の利益に相当する金額は賞与として課税されるものと思れます。ただし代表者個人が資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であると認められる場合には課税されません。
著しく困難の判定はむずかしいものがあるますが一般的には破産宣告を受けているとか個人の民事再生法の適用を受ける等の何らかの法的事実が必要を思われます。(所得税法基本通達36-17)
また法人の未納の法人税を法人自身が払うことができず解散等をした場合ですが、法人税等を支払うことができなかった原因が代表者である個人に対する債務を免除したことに起因すると認められる場合には債務の支払義務をまぬかれた社長個人は法人税等の納税義務を2次的に負うことになります。これを第二次納税義務をいいます。
(12/5/14 K.K) |