出向先法人が負担する給与相当額は出向者に対する給与として取り扱われます。出向先法人で単なる使用人であれば給与、賞与とも損金に算入されます。しかし、出向先法人で役員となっている場合、給与負担金のうち賞与相当額は損金に算入されません。この場合、給与負担金のうちどの部分が報酬でどの部分が賞与かを確定する必要があります。 この給与負担金が、報酬に当たるか賞与に当たるかの区分については、次の二つの給与の支給形態に応じてそれぞれ次のようになります。
(1)出向元の法人が出向者に給与を支給するたびに、その支給額の範囲内で、給与負担金が支出される場合は、出向元の法人が支給する給与が定期の給与か臨時の給与かの別によって、報酬と賞与に区別します。
(2)給与負担金が、一定の期間内に出向元の法人が出向者に支給する給与の合計額の範囲内で、毎月定額又は一括して支出される場合には、その給与負担金のうち出向元の法人が定期の給与として支出した金額までは報酬となり、これを超える部分の金額は賞与になります。
(13/5/31 T.H) |