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法人税

決算において商品の棚卸高を把握しなければなりませんが、商品の仕入れ付随費用も棚卸高の計算に入れなければなりませんか?

基本的に購入した棚卸資産の取得価額には購入の代価のほか、販売をするために直接かかったすべての費用が含まれるのが原則です。
 ただし重要性の原則の観点から小額費用(棚卸資産の購入代価のおおむね3%以内の間接的付随費用)については取得価額に算入しないことができます。 法人基通5-1-1 (13.6.11K.K) 

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