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所得税

従業員から預かった源泉税はいつまでに支払わなければならないのでしょうか

源泉徴収した所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに納めなければなりません。

 しかし、給与の支給人員が9人以下の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。

 これを納期の特例といいます。

 この特例の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収をした所得税と、税理士報酬などから源泉徴収をした所得税に限られています。

 この特例を受けていると、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税は翌年1月10日が、それぞれ納付期限になります。

 この特例を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することが必要です。

 この申請書の提出先は、給与の支払を行う事務所などの所在地を所轄する税務署です。

  なお、納期の特例を受けている者は、届出によって、翌年1月10日の納付期限を、1月20日に延長する特例を受けることができます。

 この特例を受けるには、その年の12月20日までに「納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を提出することが必要です。ただし次の要件をどちらも満たしていなければなりません。

(1)その年の12月31日において、源泉所得税の滞納がないこと

(2)その年の7月から12月までに源泉徴収した所得税を翌年1月20日までに納めること


 なお、この納付期限が日曜、祝日などの休日に当たる場合にはその翌日が、また、土曜日に当たる場合にはその翌々日が、それぞれ納付期限となります。
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