源泉徴収した所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに納めなければなりません。
しかし、給与の支給人員が9人以下の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。
これを納期の特例といいます。
この特例の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収をした所得税と、税理士報酬などから源泉徴収をした所得税に限られています。
この特例を受けていると、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税は翌年1月10日が、それぞれ納付期限になります。
この特例を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することが必要です。
この申請書の提出先は、給与の支払を行う事務所などの所在地を所轄する税務署です。
なお、納期の特例を受けている者は、届出によって、翌年1月10日の納付期限を、1月20日に延長する特例を受けることができます。
この特例を受けるには、その年の12月20日までに「納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を提出することが必要です。ただし次の要件をどちらも満たしていなければなりません。
(1)その年の12月31日において、源泉所得税の滞納がないこと
(2)その年の7月から12月までに源泉徴収した所得税を翌年1月20日までに納めること
なお、この納付期限が日曜、祝日などの休日に当たる場合にはその翌日が、また、土曜日に当たる場合にはその翌々日が、それぞれ納付期限となります。
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